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決算対策・節税
公開日:2015/04/14 更新日:2021/05/19
法人決算の年間スケジュール。しっかり対応することで利益を拡大しよう
会計期間の経営活動の結果を明らかにする決算は、会社法により「年に1回以上、決まった時期に決算する」ことが定められています。そのため、多くの法人では、定款にて3月または12月に決算期を設定しています。ただし、あくまで年に1回以上の決算をすればよく、この決算期は法人ごとに自由に決められるようになっているのです。
こうした決算時期は、法人の種類によって決め方が変わります。株式会社であれば株主総会によって決められ、合同会社であれば総社員の同意にて決算期を決定します。また法人ごとの決め方に従えば、すでに経営を行っている企業であっても、決算日の変更をすることもできるのです。
このように自由に決められる決算期ですが、実は「決算期をいつにするか」は経営上、重要な決定事項となっています。決算期を繁忙期にしてしまうと「売上予測が立てづらく、節税対策が打ちにくくなる」デメリットがあります。また決算後2か月以内に法人税や消費税を納税する義務があるため、キャッシュが必要になるのも特徴なのです。そのため自社の事業内容や業界を分析し、経営上有利な決算期を設定することが必要となります。そして定款によって決めた決算に向け、利益を高めるためにスケジュールを立ててましょう。
四半期ごとの年間スケジュール例(3月決算法人)
決算期を3月と定めた法人の場合、実際にはどのような年間スケジュールを立てて事業活動を行っていくのか、具体的に見ていきましょう。
第1四半期(4月~6月)は「株主総会に向けた資料準備と法人税・消費税の納付」
決算を終えたすぐの第1四半期に行うことは「決算整理仕訳」や「財務諸表の作成」などを行う企業が多いようです。これは決算から2か月以内に行わなければならない「株主総会」に向け、株主への説明資料を準備するためとなっています。また同様に決算から2か月以内に行われる「法人税と消費税の納付」が5月中に行われることが多くキャッシュの管理が一段と重要な時期になります。
第2四半期(7月~9月)は「社会保険の提出と、労働保険の年度更新」
株主総会を終えた第2四半期は、第1四半期に比べると忙しさが減り、7月中に社会保険の「算定基礎届けの提出」と、同月に「労働保険の年度更新」があります。このほか、給与所得者が10人未満であれば「納特による源泉所得税の納付」があったりします。
第3四半期(10月~12月)は「税金の中間納付と年末調整」
保険関係の手続きが完了すると、しばらくの間は法人決算に関する作業が少なくなります。ただし企業によっては11月に「法人税と消費税の中間納付」をする場合もあるのでキャッシュが必要になります。こうした中間納付は消費税の場合、年間納付額が48万円を超える場合には納付する義務があるので注意しましょう。また12月には給与と源泉所得税に関して、所得税の過不足を調整する「年末調整」が必要となっています。
第4四半期(1月~3月)は「決算に向けて、法定調書作成や節税対策の実施」
法人決算の作業の中で一番忙しい時期である第4四半期は1月中に償却対象となっている固定資産の税金を申告する必要があるほか、法定調書を税務署へ提出する必要もあります。また、給与支払報告書と特別徴収票を受給者が住む市区町村に提出する必要もあります。こうした手続きのほか決算に向けて法人税の節税対策などを実施する必要があるなど、決算業務としては多忙な時期となっています。
決算に向けて毎月行うべき業務
先ほど見たように、法人決算のための年間スケジュールは時期ごとに資料の提出などがあるので、提出し忘れなどをしないことが大切です。ただし、決算に向けて行うべき作業は、月間の定期業務もあるのでその点も知っておくことが大切です。月間の定期業務としては「前月分の源泉徴収税の納付」と「前月分の社会保険料の納付」があります。
この中で「源泉徴収税の納付」とは、従業員に対する給与所得に関して源泉徴収した所得税を国に納めるものです。源泉徴収税は原則として毎月10日に国へ納税する義務があり、事業主が行わなければなりません。また社会保険料の納付は、毎月月末に前月分の健康保険料と厚生年金保険料を納付する義務となっています。そのため毎月10日に源泉徴収税の納付と、月末に社会保険料の納付をしなければならないのです。
このように法人決算に向けた作業は「毎月行われるもの」と、「年に1回または数回しか行われないもの」があるので、それぞれを確認して決算を迎える必要があるのです。