お役立ちコラム

意外と知らない節税の注意点や税理士を選ぶポイントなど、税理士、税務に関する様々な豆知識をご紹介するお役立ちコラムです。

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税理士の変更

公開日:2014/03/05 更新日:2021/10/13

税理士には何を依頼できるのか。税理士が対応できることまとめ

税理士に頼んでみたら、「理由もよくわからないまま断られた」なんて経験ありませんか?

それ、もしかすると税理士の業務範囲外だったからかもしれません。

今回は税理士の業務範囲をまとめたので、しっかりとそこを認識して依頼するようにしましょう。

税理士には何を依頼できるのか。税理士が対応できることまとめ

税理士の業務は、法律で定められている独占業務としては3つのみです。

1.税務代理

税務代理とは、税務署等への税金の申告や申請を、お客様に代わって行う事をいいます。また、請求書や不服申立て、調査立ち会いなどの代行含みます。

 

2.税務書類の作成

税務書類とは、税務署などへ税金に関する申告や、申請、請求書や、不服申立ての際に必要となる提出書類のことをいいます。

もちろん、決算申告など簡単な書類作成のみでも依頼することができます。

>>税理士に決算申告のみ依頼する場合の注意点と相場

3.税務相談

税務相談とは、税務官公署に対する申告等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものをいいます。上記は、有償無償を問わず、税理士以外の者が行うと税理士法違反になります。

※自分で自分の所得税の申告書を作成したり、会社が、社内で法人税の申告書を作成する、というのは認められます。「知り合いに頼んだ」は認められません。

その他、税理士の付随業務として

会計業務や、コンサルティング業務、金融機関との折衝やM&Aのアドバイザリーもやったりします。付随業務に関しては、税理士でなくても行うことができます。しかし、業務(特に会計業務)を行う上で、仮定の事例に基づいて計算をするだけであれば問題ありませんが、個別具体的な税金の計算が発生すると、それは税理士の独占業務である「税務相談」に該当します。

ファイナンシャルプランナー等が、お客様の具体的なデータに基づいて、お客様が納めるべき税額等を計算することは「税務相談」にあたり、税理士法に抵触する可能性があります。そのため、FP等に相談する場合は、具体的な数値から離れた事例に引き直し、その事例に基づいて一般的・抽象的な見解を示してくれる人にお願いした方がよいでしょう。

これらの理由から「安いから」と安易に資格のない人に依頼せず、税理士に任せてきれいな形にしましょう。

本記事の執筆者

税理士紹介エージェント 編集部

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

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