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相続税申告のための必要な準備
相続税申告の期限
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内と定まっています。この期限を過ぎてしまいますと、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますので注意が必要です。
所轄税務署
相続税の申告書の提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署になります。財産を取得した人の所轄税務署ではありませんので、ご注意ください。
相続税申告のための手順
1. 相続人の確認
亡くなられた方と、その方から相続を受ける方の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。
2. 遺言書の確認
遺言書がある場合は、それが公正証書になっているかどうかを確認します。公正証書になっていない場合は、家庭裁判所に遺言書の検認の審判申し立てを行います。開封は検証の中で行いますので、絶対に開かないようにしてください。公正証書担っている場合は原本が公証役場に残されているため、開封しても問題はありません。
<検認とは>
遺言が執行される前に、その遺言書が偽造や改変がされていないことを担保するための証拠保全の手続きです。
3. 遺産と債務の確認
遺産と債務の目録や一覧表を作ります。遺産には現金、証券、不動産、宝石、自動車、高額な絵画や骨董などが含まれます。
4. 遺産の評価
相続税がかかる遺産について、その財産額を評価します。
5. 遺産の分割
遺言書がない場合には相続人全員で分割方法を決め、遺産分割協議書を作ります。
6. 相続税の申告と納税
相続をしたそれぞれの人は、その評価金額に基づく相続税を、期限内に納税します。
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