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相続税申告が必要な人とは

相続税申告は、財産を相続したすべての人がしなければならないというわけではありません。

相続税には基礎控除というものが存在します。相続した財産がこの基礎控除の範囲内であれば相続税申告の必要はありません。

ただし、相続税がかからなくても、配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合等は、相続税申告が必要なケースがあるため注意が必要です。

Check!

平成25年の相続税基礎控除額の改定により、相続税課税対象者が増えています。
特に不動産については、評価額と基礎控除額を今一度お確かめください。

相続した財産とはどんなものが含まれる?

相続や遺贈によって取得した財産(現金や預金、不動産、有価証券等)の金額から亡くなった方の負債(借入金や葬儀費用等)を差し引いた金額になります。

相続税の基礎控除額
  • 平成26年12月31日までに相続が発生した場合
    → 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
  • 平成27年1月1日以降に相続が発生した場合
    → 3,000万円+600万円×法定相続人の数

トピックス

小規模宅地等の特例を活用して、節税につなげましょう!

自宅用宅地編

「小規模宅地等の特例」という相続税上の特例があります。この中の1つに相続した土地の面積に関する改正があり、今までは限度面積が240㎡だったものが330㎡に拡大されました。これにより、亡くなった人(被相続人)が保有していた自宅や事業所や貸家などの土地の評価額を80%減額することが可能になりました。

この特例を利用することにより、大きな節税効果あるいは相続税がまったくかからなくなることもあります。ただし、一定の要件があります。

特例の対象となる宅地には事業用、住宅用、などいろいろな区分がありますが、例えば自宅として居住してた宅地には以下のような適用要件があります。

Point!誰がその土地を相続したか?
被相続人の配偶者が相続した場合、無条件に適用されます。
被相続人の同居の親族(配偶者以外)が相続した場合、相続申告期間にその土地を所有し、そこに居住していれば適用されます。申告前に売却してしまうと適用されなくなりますので、注意が必要です。
上記①②以外の親族が相続した場合、被相続人が亡くなる直前から3年以内に自分が所有する自宅に居住したことがない相続人の場合は適用されます。例えば、相続人が賃貸住宅や社宅などに居住していた場合があたります。すでに自分の自宅を所有している場合は適用されません。

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