確定申告の依頼をご希望の方

人柄や知識・経験を確認済みの、お客様優先の税理士だけをご紹介します!

料金やサービス内容についても、お客様の代わりにより良い条件に交渉いたします

青色申告だけの依頼も可能です!

青色申告、なかなか頭の痛い問題ですね。でも年に一度、避けては通れないのが青色申告です。個人事業主で顧問税理士を頼んでいる人はあまり多くはないでしょう。

でも税理士に青色申告だけの依頼も可能なのです。

年度末の忙しい時期、うっかり期限を越さないためにも、一度検討してみてはいかがでしょう?

よくあるお悩み

何を経費にできるのか分からない!
青色申告の65万円控除の適用要件が分からない!
規模が小さくても受けてくれる?
期限ギリギリになってしまったけどやってくれる?
数年分でもまとめて頼める?
期限が過ぎてしまったけど、どうしたら良い?

確定申告を税理士に任せるメリット

メリット1
本業に集中できる、楽ができる
メリット2
申告漏れなどのミスがおきない
メリット3
節税につながることもある
メリット4
税理士費用も経費になる

確定申告は毎年2月16日~3月15日(暦によってずれます)にしなければいけません。

そもそも「確定申告をしなければいけない」ということがストレスになったり、2,3月が多忙だったりすると「確定申告なんてやってられない」という状況になってしまうかもしれません。

税理士に頼むと、何よりもまず「楽」です。そして「正確」です。

本業と関係ない分野で「何が経費になるのか」「仕訳って何?」と、頭を悩ませなくて済みます。

税理士に依頼をすれば、もちろん費用はかかってしまいます。

ただし、毎月の顧問料、確定申告や決算書作成費用など、事業に関わる税理士の費用については「支払い報酬」や「雑費」といった経費として処理が可能です。

たとえば、こんな計算があります。

課税所得が330万円超695万円以下で青色申告の場合

所得税率 = 20%  青色申告特別控除 = 65万円

  • 65万円 ✕ 20% = 13万円の節税

    65万円 ✕ 住民税10% = 6.5万円の節税

  • 合計

    19.5万円の節税

これだけでも19.5万円の節税になります。

仮に税理士費用が10〜15万としても、

さらに税理士に直接さまざまな相談ができ、税理士からも様々なアドバイスがもらえるとしたら、そんなに高い費用ではないかもしれません。

特に経営については、多くの事業主や事業を直接見知っている税理士にだからこそ見える、聞ける様々なヒントやアドバイスが豊富にあるはずです。

  • 自分で確定申告をする場合

    ■ 費用:0円

    ■ 作業

    (1)
    記帳
    (2)
    仕分け
    - 貸借対照表
    - 損益計算書
    - 月別の売上、仕入れ、給料の仕分け
    - 減価償却の計算
    - その他貸倒引当金などあれば
    (3)
    決算書作成
    (4)
    申告書作成
  • 税理士に依頼をする場合

    ■ 費用:10万円前後

    ■ 作業

    (1)
    記帳(やらなくてもOK)

    記帳
    だけ!

    しかも、
    ・節税提案
    ・次年度対策
    ・経営アドバイス
    がもらえる!

青色申告のすすめ

もしあなたがまだ白色申告をしているのなら、そして年間の合計所得が300万円を超えるのであれば、ぜひ青色申告に切り替えてみてはいかがでしょうか?

かつて白色申告には記帳は必要ありませんでしたが、平成26年からは合計所得が300万円超える場合は、白色申告にも記帳が必要になりました。同じ労力を要するのであれば、税務上、白色申告よりも断然青色申告にメリットが上がります。

事前の申請や複式簿記など、ハードルは少し上がりますが、事業を続けていかれるならば検討の余地はあるでしょう。

またすでに青色申告をしている方でも、そのメリットをきちんと享受しているかどうか、ぜひ下記にある「青色申告のメリット」確認してみてください。

もちろん税理士に依頼をすればこれらすべてについて、適切な処理をしてくれることは言うまでもありません。

白色申告から青色申告に切り替えるには、申告書を提出する 前年の3月15日 までに、所轄の税務署に「青色申告の承認申請書」という書類を提出する必要があります。年度の途中から青色申告に変更することはできませんのでご注意ください。

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