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年間の相続税課税対象件数約11.6万件に対して、
国内の税理士は約7.8万人。
つまり、税理士一人の相続税の取扱件数は、年間で2件にも満たないのです。
相続税申告・贈与税申告に強い税理士とは?
- その1
- 相続税申告の専門知識がある
- その2
- 相続税申告の実務経験が豊富
- その3
- 不動産の知識がある、あるいは
不動産鑑定士などのネットワークを持っている
少なくとも上記の3条件を満たす税理士を選んでください。
また税理士報酬と納税額のバランスを考えることも大事です。
相続税に関しては、事前の対策も含め、相続税申告作業の中心となる財産評価の考え方にかなりの幅があるため、税理士の知識、経験、ノウハウの差が納税額に大きく影響します。そのため、例えば税理士報酬が10万円安いからという理由でお願いしたら、納税額が100万円以上多かったなどという話もよく聞きます。
相続税申告に関わる税理士費用の適正料金目安は、概ね相続財産の0.5〜1%程度となります。
相続税申告の専門知識と実務経験
平成30年分の相続税の申告状況について、国税庁から発表されている調査資料に以下のようなものがあります。
平成30年 税務調査の内情
つまり平成30年については、相続税申告をしたうちの約10.7%程度に税務調査が入り、そのうち約85.7%が、何らかの申告漏れを指摘されているということになります。さらに、この申告漏れのうち16.5%にあたる1,762件で追徴課税にあたる重加算税が賦課されているという事実があります。
※国税庁-平成30年分 相続税の申告事績の概要、国税庁-平成30事務年度における相続税の調査等の状況より
このことからも分かるように、相続税申告には確かな専門知識と豊富な実務経験が必要とされ、どんな税理士に依頼するかによって、その後の流れや納税額に大きな差が生じてくるのです。
相続税申告になぜ不動産の知識が必要?
実は相続財産のうち土地が占める割合は35%以上にのぼります*。
そのため土地の評価方法によって、相続税申告額が大きく変わってくるということがよくあります。
事例 1) 小規模宅地等の特例
これは一定の要件を満たした場合に最大80%の評価減の特例を受けられるものです。
例えば、対象土地(相続税評価1億円と仮定)が80%の評価減を受けられる場合に、この特例の適用をしなかったら、本来であれば2,000万円の部分にしか課税されないものが、1億円に対して課税されることとなります。仮に、税率が40%とした場合、3,200万円余分な税金を払わなければならないことになります。
小規模宅地等の特例については、非常に有名なものなので、知らない税理士はほとんどいません(たまにいるようです)が、2010年の税制改正によって適用基準が変わっていても、勉強していない税理士であれば知らずに従前の条件のまま申請し、適用を受けられない可能性もあります。
事例 2) 地積規模の大きな宅地(旧:広大地)
知っているかどうかで評価額が変わってくる例として「地積規模の大きな宅地」というものがあります。地積規模の大きな宅地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、一定の除外要件(市街化調整区域、工業専用地域、等々)に該当しないものをいいます。
評価判定されれば、例えば、三大都市圏で地積が600㎡、奥行が30m、路線価が300,000円とすると、補正率は0.79(奥行の補正率は0.95)となり、1㎡当たりの価額が225,150円となり、評価額が約25%ほど下がります。
ですが、不整形補正率の計算、除外要件や普段聞き慣れない用語も多いため、一般の方には少しややこしいかもしれません。
これらは、土地の評価減の一部に過ぎません。
不動産の評価減には様々なものがあり、税理士の経験値によって「適用できるのに適用していない」、「評価額が大きく変わった」という話もよく聞きます。
税理士として土地の評価業務に詳しくないために高い評価をつけてしまい、結果的に納税額が大きくなるということもあるのです。
相続税申告に強い税理士は、過去の豊富な実績から様々な個別事象を判断するとともに、不動産鑑定士・土地家屋調査士等といった各種専門家とも連携していますのでお客様としては総合的なサポートを受けることが可能です。