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相続税申告
公開日:2014/12/02 更新日:2014/12/02
相続財産の評価。どんな場合、税理士に相談したほうがいいのか
2014年も残すところあとわずかとなり、相続税制の改正まで1カ月を切りました。
ここで、改めて相続税の申告を行わなければいけないかどうか、
ある程度の判断ができるようにするためにまとめてみました。
2015年1月1日以降に相続が発生した場合、基礎控除の額は
3,000万円+相続人の数×600万円となります。
(申告日ではなく、相続発生日です)
相続財産の評価方法
相続財産の評価ですが、財産の種類によって評価方法が異なります。
・現預金→そのままの金額
・土地→路線価(倍率地域の場合は住所地の役所に確認要)
・建物→固定資産税評価額
・上場株式等→課税時期の月の毎日の最終価格の平均額、
課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額、
課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
これらのうち最も低い価額
・外貨→相続発生日における納税者の取引金融機関が公表する
対顧客直物電信買相場(TTB)
・ゴルフ会員権→相続発生日の取引価格の70%
これでざっと計算をし、明らかに申告が不要という場合を除き、税理士に正確な額を
算出してもらい、必要であれば相続税の申告まで行うのが間違いがありません。
相続税がかからなくても、申告が必要な場合
「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」を利用する場合は、
相続税がかからない場合であっても申告を行うことが必要です。
特に相続に強い税理士に任せた方が良いケース
相続財産の中に、下記のものが含まれている場合は相続税に強い税理士に
依頼されることをお勧め致します。
・広大地がある場合
・借地権がある場合
・土地の利用価値が著しく低下していると判定される場合
・私道を除き、道路に面していない土地がある場合
・農地がある場合
・非上場会社の株式がある場合
これらは計算も複雑な上、税理士の経験・能力の差が最も現れやすいものです。
この場合は料金よりも質を求められることをお勧め致します。
ただし一概に”税理士に任せる”といっても、実は税理士には相続が得意な方と苦手な方がいます。
そのあたりにもしっかり注意して依頼する税理士を探しましょう。