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公開日:2019/04/24 更新日:2023/03/03
【相続放棄】は相続権を手放すこと!期限は3ヶ月・やり直しはできません
遺産相続が行われるにあたり、【相続放棄】という方法を選択するケースもあります。相続放棄とは、どんな仕組みなのでしょうか。
また相続は亡くなった人の遺産が分配される制度なのに、なぜ相続放棄という方法を選択する人がいるのでしょうか。
相続放棄とは?
相続放棄とは、どのような仕組みのことなのでしょうか。まずは相続放棄の基礎知識について調べてみましょう。
相続放棄とは、故人の遺産を一切相続しないこと
相続放棄とは、故人が遺した財産を一切相続しないことです。一切相続しないことを決めて、手続きを行うことを含めて相続放棄と呼んでいます。
【例1】
会ったこともない遠縁の大叔父が生涯独身を貫いて亡くなったと連絡が来た。 大叔父には配偶者も子どももなく、曾祖父も祖父も父も他界しているので、思いもよらず、自分が相続人のひとりになっているという連絡だった。 連絡をくれたのは、やはり会ったこともない遠縁の女性で、大叔父の生活のサポートや介護を一手に引き受け、看取ったという話だった。 飛行機や新幹線を乗り継いで1日かかるような遠方だったので、葬儀も遠慮をし、相続も放棄して、大叔父をたった1人看取ったという女性に譲ることにした。
【例2】
両親が立て続けに亡くなった。 財産を計算してみると、借財や未払い料金がけっこうあり、さらに不動産は売りにくい農地や山林地ばかりで、現金にすることがかなり難しく、税金の支払いに苦労することが分かった。
手続きの手間や税金のことを考えるとあまり利益になるとは言えず、財産放棄を決めた。
これらは実際にあった例ですが、こういった「存在すら知らなかった、会ったこともなかった非常に遠縁の親族からの相続」の話が、突然舞い込んでくる場合もあります。
そんな時、相続をする人もいますが、親族間にほぼ行き来がなかったり、相続する財産の内容がはっきりせず、遠方で調べることも難しかったりという理由で放棄してしまう人もいます。
さらに財産はプラスになるものばかりではありません。マイナスの財産も存在します。プラスマイナスでゼロなら、手間や手続き料金を考えると結局マイナスだと判断し、放棄する人もいます。
相続放棄の手続き期限は、相続が発生してから3か月
一般に、相続放棄は被相続人(故人)が亡くなり、相続が発生してから3か月間に手続きを終了させなければなりません。これは民法に定められています。 ただし、故人とあまり近しい親族ではなく、相続が発生してからかなり経って「故人が亡くなり、自分が相続人になっている」と知った場合は、知った日から3か月間が手続きの期限になります。
相続放棄の期限(3か月後)は延長が可能
相続人が故人と縁遠い場合、相続財産の全貌を把握し、結果的に残るものが多いのか、負債が多いのか分からない場合もあります。 そういった場合は、家庭裁判所へ申立の手続きを行うことで、3か月の期限を延長することができます。 3か月が経過してしまうと間に合わないので、「3か月に間に合わないかもしれない」と感じた時に手続きしておくと良いでしょう。
※東日本大震災では、家庭裁判所への申請が無くても延長が認められました。甚大災害で家族に不幸があり、相続に関することが後回しになってしまった場合などは、あきらめずに気づいた時点で家庭裁判所に相談してみましょう。
相続放棄をした場合の相続人の立場
相続放棄をした場合、相続人はどうなるのでしょうか。相続放棄をすると、その相続人は相続上「いなかったもの」とみなされます。
相続順位第1順位の子ども全員が相続放棄をした場合は、子どもがいなかったものとみなされ、相続権は第2順位に移ります。
第2順位は直系の親や祖父という祖先になります。その人々もいなかった場合、第3順位の兄弟姉妹になります。
第3順位の兄弟姉妹に相続権が移った場合、その子孫も相続人としての権利を持つので、場合によってはほぼ知らない親族から相続の話が出てくることもあります。
相続放棄をすると、相続上では「存在していない」という扱いになりますが、親族としての関係性がなくなるわけではありません。
相続放棄をしても遺族年金や生命保険金は受け取れる
相続放棄をしても、遺族年金や、被相続人(故人)が受取人になっている保険以外の生命保険金などは受け取ることができます。 しかし、被相続人(故人)が受取人になっている保険金は、相続の対象になってしまいます。そのため、相続放棄をすると受け取れなくなります。 被相続人が受取人になっているかどうかによって、生命保険金の受け取りができるかどうかが違ってきます。その点は注意しましょう。
相続放棄と限定承認
相続放棄と似て非なるものに、【限定承認】という相続スタイルがあります。似ているため間違えやすいので、違いをご紹介しましょう。 相続には単純承認と限定承認という2種類の相続方法があります。
単純承認
財産(プラスの財産)も債務(マイナスの財産)も、すべてを無条件に引き受ける相続です。故人の財産を、不動産なども借財もすべてまとめて相続します。 自分自身が相続人であると知ってから3か月以内に相続放棄・限定承認の手続きをしなければ、自動的に単純承認することになります。
限定承認
財産を相続する際、相続財産にマイナスの財産があった時も、プラスの財産の範囲内で返済すればよく、相続人が自身の財産で返済する必要はありません。
またマイナスの財産を返済し終えた後、プラスの財産が残れば、当然相続人が相続することが可能です。
財産の総額が分からずプラスかマイナスか判然としないが恐らくプラスが出るだろうと判断される場合や、どうしても相続したい財産がある場合などに選択されます。
相続人全員が共同で申述しなければならず、手続きが非常に煩雑で、しかも時間がかかります。そのため、特に理由があるケースなどに選択される方法です。
【相続放棄】
一切の財産、プラスもマイナスもすべての相続権を放棄します。他に相続人がいる場合も、自分だけ相続放棄をすることが可能です。
相続放棄の手続き方法
相続放棄の手続きの方法をご紹介します。相続放棄に必要な書類や手続きの仕方、期限や延長手続きなどをチェックしてみましょう。
①相続放棄手続きをするかどうか、3か月以内にできるだけ調査して決める
まずは、本当に相続放棄手続きを行い、すべての財産を放棄するかどうかを3か月間の間に決めなければなりません。
相続放棄は、一度申請すると取り消すことができません。最初は「面倒だからいいや」と思っても、後になって不動産に数千万の価値があることが分かり、相続したいと思ってもやり直すことはできません。
そのため、相続放棄をするかどうか、自分が相続人になっている財産は本当に負の部分が多くプラスにはならないのかなど、与えられた3か月の間にできるだけ調べて、後悔の無いようにしましょう。
②相続放棄手続きで影響が出る他の相続人について調べる
相続放棄をする場合、自分が配偶者だったり、たった1人の第1順位親族だった場合など、相続放棄をすることで、それまで相続人ではなかった親族が相続の対象になる場合があります。
マイナスの財産が多くある場合や、手続きが大変な農地などが多い場合など、相続放棄をすることで次の相続人に面倒な相続手続きがバトンタッチされることになります。
普段から面識があり、親しくしている親族の場合は、きちんとその旨を伝えた方が、今後関係悪化につながらずに済むでしょう。
・故人の遺産にどんなものがあるか
・なぜ自分が相続放棄をすることにしたのか
・相続をするとどんなデメリットが生まれるのか
・親族も相続放棄をする権利があること
・相続放棄をする場合の手続き方法など
こういったことを伝えておくと、話し合いもスムーズに進むのではないでしょうか。
③相続放棄の手続きに必要な書類を揃える
相続放棄にも、手続きが必要です。申立人(相続放棄をしたい人)が故人とどういった関係の親族にあたるかによって、若干手続きに必要な書類も変わることがあります。
ここでは、基本的に必要な書類をご紹介します。
相続放棄に必要な書類
・相続放棄申述書(家庭裁判所のHPでダウンロード可)
・相続放棄をしたい人の戸籍謄本
・故人の戸籍謄本
・故人の住民票除票
・故人の戸籍謄本附票
・相続放棄をしたい人の認印
・収入印紙800円分
・返信用郵便切手(家裁によって違いあり)
基本的に、お金は収入印紙代の800円と、家裁によって異なりますが返信用切手代、さらに戸籍謄本などの取得にかかる費用になります。
④家庭裁判所で申述書をもらい、記入する
家庭裁判所では相続放棄申述書をもらえるほか、各ホームページでダウンロードすることも可能です。
持ち帰って、申述書に必要事項を書き込み、印鑑を捺します。この時内容に間違いがあると、受理されない場合もあります。
⑤相続放棄の申述書を既定の家庭裁判所へ提出する
相続放棄のための申述書の提出先は、亡くなった故人の最期の居住地を管轄している家庭裁判所になります。
故人の住所と自分の住所が近ければ管轄の家庭裁判所も同じ可能性がありますが、県が違うなど遠方だと異なります。
そういった場合、家庭裁判所とのやりとりは郵送でも可能です。郵送を受け付けていない家庭裁判所もあるので、必ず事前に確認しましょう。
⑥家庭裁判所から照会書が送付されてくるので、記入し返信する
しばらく待つと、家庭裁判所から【照会書】という書類が送られてきます。この照会書は家庭裁判所の裁判官からの質問状になっています。
内容をよく読み、質問に回答して家庭裁判所へ郵送しますが、この回答の内容によっては相続放棄が却下されてしまう可能性もあります。不安な場合は弁護士など詳しい相続に強い税理士に相談しましょう。
⑦【相続放棄申述受理通知書】が家庭裁判所から届く
相続放棄の申請が受理され、相続放棄が認められると、相続放棄申述受理通知書という書類が送られてきます。この書類が送られてくれば、無事相続放棄終了です。
しかし、裁判官からの質問の回答によっては相続放棄が却下される場合もありますし、取り寄せる書類に手間取っていると、タイムリミットの3か月が過ぎてしまうかもしれません。
一度相続放棄が却下されると、ほとんどの場合二度と申述は認められません。つまり、相続放棄の申立をしても、受け入れてもらえなくなってしまうのです。
必ず法曹関係に相談するなどして、確実に財産放棄の手続きが行えるようにし、できるだけ期限内に手続きが終わるようにしたいですね。
相続放棄のメリット
相続放棄には、メリットとデメリットがあります。しっかりとメリット・デメリットを理解して、悔いのない決断をしましょう
①故人の負債・借金を返済せずにすむ
故人の遺産が、預貯金や不動産より、借金や負債の方がはるかに多いという場合、相続放棄することで返済の義務から解放されます。
②相続トラブルに巻き込まれない
相続トラブルはこの10年以上、増加傾向にあります。その7割が、遺産額5000万円以下という一般的な家庭です。つまり、相続する遺産の額に関係なく相続トラブルは起きるのです。
もともと兄弟仲が悪い、嫁姑の仲が悪い、兄弟の配偶者同士の仲が悪いといった状態で、故人の生前から仲違いをしているような家庭だと、相続トラブルは避けられないかもしれませんね。
また普段仲良しでも、相続トラブルから口もきかなくなったというケースもあります。そういった骨肉の争いを回避するために相続放棄をする人もいます。
相続放棄のデメリット
相続放棄のデメリットを知らないと、損をしてしまうことがあります。相続放棄のデメリットについてもしっかり理解しておきましょう。
①相続できたはずの財産を一切相続できない
相続放棄をした場合、相続できたはずの財産を一切相続できなくなってしまいます。少し調べた段階で負債があったので相続放棄してしまった場合、後々多額の遺産が見つかっても、相続することはかないません。
負債や莫大な相続税をかかえる不動産などが目立つと、相続放棄に気持ちが傾きがちですが、きちんと遺産を整理するとプラスの方が大きい場合もよくあります。
期間は3か月と短いのですが、相続に強い税理士などに依頼してしっかり遺産を確認し、本当にプラスの財産が残っていないか徹底的に確認しましょう。
②相続放棄は取り消しがきかない
一度相続放棄してしまうと、取り消すことはできません。もし後から「そういえばあの絵は父が私にくれると言っていたんだ」「あの土地は私のものだと言っていた」など、口約束を思い出しても取り消せないのです。
相続放棄をする場合は、故人のエンディングノートや故人とのコミュニケーションをよく思い出し、本当に継ぐべきものがないかを確認しましょう。
③相続放棄することで他の親族を相続トラブルに巻き込む
相続放棄を選択する場合は、多くが遺産に負債が多く含まれているケースや、農地など相続が複雑な遺産が多いケースが目立つようです。
たとえば第1順位の遺族が全員相続放棄をすると、第2順位の遺族に手続きが複雑な遺産が移ってしまいます。
相続放棄を繰り返すことで、どんどん相続人の数が増え、故人とのつながりも希薄になっていきます。そのため、手続きもより煩雑になり、相続トラブルが深刻化しやすいのです。
④相続財産をまとめるつもりが分散してしまう
子ども達がみんなで相談し、「配偶者の母さんに遺産をまとめて相続してもらおう」となった時、子ども全員が相続放棄をしてしまう場合があります。
うまく収まるように見えますが、この方法だと相続権が第1順位の子ども達から第2順位へと移ってしまいます。第3順位まで下がると、大変な人数になることもあり得ます。
財産をまとめたい場合は、遺産分割協議で全員の総意として「配偶者である母に全財産を相続させる」とし、協議書に明記するべきで、相続放棄を選択するべきではありません。
相続放棄は3か月以内に!よく考えて決断を
相続放棄はプラスもマイナスもすべての財産の相続権を手放すことです。もし後になって「やっぱり欲しい」と言っても、くつがえすことができません。
しかも期限はたった3か月間です。その間によく調べて考え、家族と相談して、放棄するべきかどうかを決断しましょう。
特に債務がある場合、相続放棄の法的手続きを完了しない限り、債権者は諦めずにいつまでも追いかけてきます。
一方的に「相続は放棄します」というだけでなく、必ず法的手続きを完了し、債務という財産から解放されましょう。