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会社設立・新規開業
公開日:2015/04/22 更新日:2015/04/22
法人設立に必要な提出書類一覧
前回は、個人で開業するにあたり作成及び提出が必要となる書類や、作成及び提出が可能な書類をまとめました。今回は、新たに会社を設立した場合に作成及び提出が必要となる書類や、作成及び提出が可能な書類をまとめていきます。
提出が必要となる書類
法人設立届出書
国に対して、新たに法人を設立したことを知らせるために作成及び提出が必要となる書類です。
提出場所
納税地を所轄する税務署に提出します。
提出期限
法人を設立した日から2ヶ月以内に提出します。
給与支払事務所等の開設届出書
法人を設立して従業員等に給与や報酬の支払いを開始し、所得税等を源泉徴収する者になった場合には、この書類の作成及び提出が必要となります。
提出場所
事務所の所在地を所轄する税務署に提出します。
提出期限
事業を開始した日から1ヶ月以内に提出します。
消費税の新設法人に該当する旨の届出書
基準期間がない事業開始年度であっても、資本金の額または出資金の額が1,000万円以上である場合にはこの書類を作成及び提出する必要があります。ただし、所要の事項を記載した法人届出書を提出した場合には提出は不要とされています。
提出場所
事務所の所在地を所轄する税務署に提出します。
提出期限
法人を設立したら速やかに提出します。
法人設立届出書
都道府県及び市区町村に対して、新たに会社を設立したことを知らせるために作成及び提出が必要となる書類です。自治体によって名称、提出場所、提出期限等が変わってきます。また、都道府県税事務所へ届出をすれば市区町村役場への届出は不要になる場合もありますが、市区町村によっては、市町村役場への届出が別途必要となる場合もあります。
提出場所
都道府県税事務所に(場合によっては市区町村役場にも)提出します。なお、東京都の場合は都税事務所に提出すれば区役所への提出は不要です。
提出期限(東京都の場合)
会社を設立した日から15日以内に提出します。
適用事業報告書
労働者を雇用したことを労働基準監督署に知らせるために作成及び提出が必要となる書類です。
提出場所
所轄する労働基準監督署に提出します。
提出期限
従業員を雇用したら遅滞なく提出します。
労働保険関係成立届
労働保険の適用事業となった場合に作成及び提出する必要がある書類です。
提出場所
所轄する労働基準監督署に提出します。
提出期限
保険関係が成立した日から10日以内に提出します。
労働保険概算保険料申告書
年度分の労働保険料を概算保険料として申告するために作成及び提出する必要がある書類です。
提出場所
所轄する労働基準監督署(労災保険のみ)、所轄する都道府県労働局(労災保険、雇用保険いずれも可)、日本銀行(労災保険、雇用保険いずれも可)のいずれかに提出します。
提出期限
保険関係が成立した日から50日以内に提出します。
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険の適用事業となった場合に作成及び提出する必要がある書類です。
提出場所
所轄の公共職業安定所に提出します。
提出期限
設置日から10日以内に提出します。
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険の被保険者の資格を取得した場合に作成及び提出する必要がある書類です。
提出場所
所轄の公共職業安定所に提出します。
提出期限
資格を取得した日の翌月10日までに提出します。
社会保険に加入するための必要書類
社会保険に加入する手続きを行うためには健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届の作成及び提出が必要となります。
提出場所
所在地を管轄している年金事務所に提出します。
提出期限
会社を設立した日から5日以内に提出します。
提出することが可能な書類
青色申告の承認申請書
法人税の納税にあたり青色申告のメリットを享受したいと考えている場合は、この書類の作成及び提出が必要となります。
提出場所
納税地を所轄する税務署に提出します。
提出期限
法人を設立した日から3ヶ月以内、または、設立第一期の事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに提出します。
源泉所得税の納期特例の承認に関する申請書
給与の支払人数が常時10人未満の場合で源泉所得税の特例の適用を希望する場合には、この書類を作成及び提出する必要があります。
提出場所
所在地を所轄する税務署に提出します。
提出期限
適用したい月の前月までに提出します。
所得税の棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書
棚卸資産の評価方法について、最終仕入原価法以外の方法を選択したい場合や、減価償却資産の償却方法について定額法以外の方法を選択したい場合にはこの書類を作成及び提出する必要があります。
提出場所
納税地を所轄する税務署に提出します。
提出期限
設立第一期の確定申告書の提出期限までに提出します。
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法について、移動平均法以外の方法を選択したい場合にはこの書類を作成及び提出する必要があります。
提出場所
納税地を所轄する税務署に提出します。
提出期限
有価証券を取得した事業年度の確定申告書の提出期限までに提出します。
消費税簡易課税制度選択届出書
消費税の納税について簡易課税制度を選択しようと考えている場合にはこの書類の作成及び提出が必要となります。
提出場所
納税地を所轄する税務署に提出します。
提出期限
事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出します。
消費税課税期間特例選択・変更届出書
消費税の課税期間を短縮する特例の適用を選択したい場合にはこの書類の作成及び提出が必要となります。
提出場所
納税地を所轄する税務署に提出します。
提出期限
事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出します。
法人設立の場合は個人で開業する場合と比較して必ず作成及び提出しなければならない書類がたくさんあります。そのため、必要な書類を全て作成し適時に提出するためには、適切な専門家(税理士、司法書士、行政書士)に依頼することが賢明といえます。