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相続税申告
公開日:2015/06/16 更新日:2015/06/16
自社株の評価額を低く見せる方法。オーナー企業の相続注意点
企業のオーナーが亡くなったときは、個人の資産に加えて、自身が保有していた会社の株式(自社株)も相続税の課税対象になります。相続税対策ができていないと、納税資金が不足して自社株を売り渡すことにもなりかねません。
企業のオーナーの相続税対策として重要なのが、自社株の評価額をできるだけ引き下げることです。企業の価値は高い方がよいのですが、相続税対策としては自社株の評価額を低く見せる方法を考えなければなりません。これから、自社株の評価額を低くする自社株対策の方法をご紹介します。
自社株の評価方法
一般的な事業会社の場合、業種や会社の規模に応じて定められた会社区分ごとに、次の表のとおり評価方式が定められています。
会社区分 | 評価方式 |
大会社 | 類似業種比準価額 または 1株当たりの純資産価額 |
中会社(大) | 類似業種比準価額×0.90+1株当たりの純資産価額×0.10 または 1株当たりの純資産価額 |
中会社(中) | 類似業種比準価額×0.75+1株当たりの純資産価額×0.25 または 1株当たりの純資産価額 |
中会社(小) | 類似業種比準価額×0.60+1株当たりの純資産価額×0.40 または 1株当たりの純資産価額 |
小会社 | 1株当たりの純資産価額 または 類似業種比準価額×0.50+1株当たりの純資産価額×0.50 |
従業員数が100人以上の会社は、その他の条件にかかわらず「大会社」となります。1株当たりの純資産価額は、相続税評価額によって計算した金額です。
類似業種比準価額を低くする方法
類似業種比準価額は、事業内容が類似する上場企業の株価をもとに自社株を評価する方式です。詳細な計算式は割愛しますが、純資産額(帳簿価額)・利益・配当額を低くすることで、類似業種比準価額は低くなります。類似業種比準価額の計算では利益は3倍にするので、利益を低くすることは特に有効です。資産の含み益は自社株の評価に反映されません。
配当政策を工夫する
類似業種比準価額の計算では、記念配当や特別配当などの非経常的な配当は含まれません。仮に増配する場合は、記念配当や特別配当として支払うと自社株対策になります。
利益を圧縮する
利益を圧縮する方法としては、たとえば、オーナーを被保険者にして保険に加入することが考えられます。相続時の納税資金が確保できるだけでなく、保険料の全部または一部を損金算入できるので、利益が圧縮できます。
ほかには、役員退職金の支払いや不良債権・不良在庫の処理などが考えられます。法人税の節税対策としてよく知られた方法ですが、自社株対策としても有効です。
純資産価額を低くする方法
純資産価額は、資産と負債の差を相続税評価額で計算し、法人税等相当額として帳簿価額と相続税評価額の差額に38%を掛けた値を差し引いて求めます。すなわち、資産の含み益が自社株の評価に反映されます。
不動産を取得する
土地の相続税評価額は時価の8割程度、建物の相続税評価額は時価の7割程度になるので、不動産を取得することで、純資産価額を圧縮することができます。建物については、償却費を計上することで利益を圧縮する効果もあります。建物を賃貸すると、純資産価額をさらに圧縮することができます。
ただし、取得から3年以内の土地と建物は、相続税評価額ではなく時価で評価することとされています。つまり、不動産の取得から3年間は自社株の評価額を引き下げる効果がないので、計画的な対策が必要となります。
ゴルフ会員権を取得する
ゴルフ会員権は、相続税法上、取引価格の70%で評価することになっています。つまり、取得しただけで純資産価額を引き下げることが可能です。ただし、会員権価格の値下がりや、ゴルフ場の破たんによって、節税効果以上の損失を被るリスクもあります。
自社株対策の検討は慎重に
以上のように、自社株の評価額を低く見せるにはさまざまな方法がありますが、自社株対策が本業の体力を弱めることのないように、慎重に検討することが重要です。税理士などの専門家に相談して、最適な方法をとるようにしましょう。