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決算対策・節税
公開日:2015/07/24 更新日:2015/07/24
中小企業が実施できる節税方法一覧まとめ②
今期、最終的に利益として計上される金額はいったいいくらになるのか、それは経営者にとって重要な関心事です。利益は日々の営業努力の成果であることは間違いありませんが、税金の金額によっても左右されます。
そのため、経営者であれば誰もが知っておきたいと思うのが節税方法であり、可能な限りの節税対策をしっかりと実施して、1円でも多く会社に資金を残したいというのが本音でしょう。そこで、今回は中小企業の経営者が実施することができる節税方法をまとめます。
役員報酬の金額を適切な金額にする
役員報酬の金額はどのように決めていますか?なんとなく決めているという場合は是非ともきちんとしたシミュレーションを実施しましょう。
役員報酬の金額を最も適切な金額に設定することで、効果的な節税効果を得ることができます。どのような節税効果を得られるのか以下の例にて示します。
(本来は社会保険料や住民税等についても考慮する必要がありますが、ここでは簡潔に法人税と所得税の税額のみを算定して比較します。)
例:役員報酬を控除する前の利益が1,500万円であった場合、
① 役員報酬の金額が月額30万円の場合、
役員報酬の年額は30万円×12ヶ月=360万円で、
会社の最終利益は1,500万円-360万円=1,140万円
② 役員報酬の金額が月額100万円の場合、
役員報酬の年額は100万円×12ヶ月=1,200万円で、
会社の最終利益は1,500万円-1,200万円=300万円
以上の2パターンのそれぞれの税額は、
① 法人税が約206万円、所得税が約63万円で合計約269万円
② 法人税が45万円、所得税が約345万円で合計約390万円
役員報酬の設定金額が異なるだけで、121万円も税額の差が生じてしまうということが分かります。前述のとおり、役員報酬の金額を適切に設定することが節税につながるということです。
また、この節税のメカニズムは所得税の税率が累進課税であることに起因しているため、配偶者や親族が仕事に従事している場合は、経営者が一人で所得を得るよりも、所得を配偶者等に分配した方が節税になります。
小規模企業共済に加入する
小規模企業共済に加入していますか?未加入の場合は、節税の一環として加入を検討してみましょう。
小規模企業共済とは、小規模企業の役員が役員を退職した場合や、個人事業主が事業を廃止した場合等に、積み立てた掛金に応じた共済金を受け取ることができる制度です。月々の掛金は全額を所得控除とすることが可能です。
また、役員を退職した場合や事業を廃止した場合等、実際に共済金受け取る際には、共済金を一時金として受け取るのか、分割して受け取るのか、いずれかの受取方法を選択することになります。
その際、一時金で受け取ることを選択した場合には、受け取った共済金は退職所得として扱われ、分割して受け取ることを選択した場合には、受け取った共済金は公的年金控除の適用があり、どちらも税務上の恩恵が受けられるという節税効果があります。
小規模企業共済は、国が作った経営者のための退職金制度であるため、他の保険等よりも受けられる恩恵も大きいといえます。
この他にも>>細かい法人向け節税方法がありますので参考にしてみてください。
期末になって予想を上回る利益が計上されたことを知り慌てて節税対策を講じようとしても、なかなか急に対策できるものではありません。
自らの会社の状況を適切に把握し、今後の利益計画等を基に時間をかけて計画的な対策をしっかり行っていくことが不可欠です。適切な節税対策によって会社に1円でも多くの資金を残していきましょう。