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決算対策・節税
公開日:2015/09/10 更新日:2015/09/10
節税と脱税は何が違うのか。脱税の罰則もまとめました。
国税庁・税務署の役割は「公正な課税を実現すること」
悪質な脱税を行っている企業経営者を取り締まるために、国税庁を中心とする国税査察官がいます。この国税査察官は適正公平な課税を実現し、かつ申告納付制度を維持しようと活動をしています。また税務署や国税局では、国税調査官が税務調査を行っています。そのため、こうした国税庁や国税局、税務署による調査の違いを確認しましょう。
国税庁とは「租税制度を執行するための組織」
財務省の外局として扱われる国税庁は、国内の租税制度を執行するための機関です。この租税制度の執行というのは、例えば法人税や所得税、消費税を適正公平に課税・徴収したり、税理士制度が適正に運営できることを確保することを指します。
また、国税庁の下部組織には国税局と税務署があり、これらを取りまとめる役割もあります。このうち国税局では大規模法人の税務調査を行ったり、各地区にある税務署の管理を行っており、税務署では各種届出書類の提出や税務相談、中小企業の税務調査などを行っています。こうした調査は大別すると任意調査と強制調査に分類が出来ます。
任意調査には「税務調査」と「料調調査」がある
税務署が実施する任意調査は、「税務調査」が一般的です。この税務調査とは納税者が各種税法に則り、適正に納税しているかを調査するものであり、申告内容に問題があれば指摘をする調査のことを言います。この税務調査の概要は各税法に定められており、例えば、法人税法では第153条~第157条、所得税法では第234条~第236条などに記されています。
また、税務局が実施する任意調査は「料調調査」と言われます。これは大規模な企業の税務調査や、悪質な不正行為を解明するための調査となっており、法人税法162条など各税法に規定されています。そして、こうした調査にて、申告漏れが発覚した場合には本税に加えて、加算税を納める必要があるのです。
強制調査では「脱税者を刑事罰として告発することが目的」
任意調査が申告内容の修正および、本税・加算税の徴収であるのに対し、強制調査は「脱税者を刑事罰として告発すること」に目的を置いています。こうした強制捜査は税法でなく、国税犯則取締法によって規定されており、裁判所から許可状を得て、納税者などへの質問、検査に加えて、領置や臨検、捜索や差し押さえ等も実施できるのです。そして、この強制調査によって脱税が発覚した場合、検察庁へと告発され刑事罰の対象となるのです。
平成25年度に発覚した脱税総額は145億円
平成25年度における、国税局による強制調査に着手した件数は185件、調査により発覚した脱税総額は145億円となっています。そして、このうちの118件については検察庁へと告発し、刑事事件として扱われています。そこで、脱税者の実態について見ていきます。
平成25年度は脱税総額・件数ともに低水準
国税局による強制調査は、平成25年度は着手件数が185件、このうち118件が告発されています。また、脱税総額は145億円にのぼり、告発分の脱税金額は117億円です。この件数と金額は近年まれにみる少なさとなっており、平成24年度に比べて着手件数や告発率も低いものとなっています。
また、この告発した件数のうち99%が有罪判決となっており、うち9人が実刑判決を受けています。そのため、脱税が発覚し告発された場合は、ほぼ間違いなく有罪になっているのです。
告発基準は「1億円以上の脱税」、実刑は「3億円程度」
査察件数と告発件数が異なる理由として、一般的に告発や起訴される場合には「1億円以上の脱税」が基準となっているからです。そのため、査察によって脱税が発覚したとしても金額によっては、本税と重加算税の徴収で済む場合もあります。
また、告発件数と実刑判決に違いがある理由は、実刑判決になる基準が「3億円程度の脱税」となっているからです。もちろん、これはあくまで目安であり、脱税金額だけでなく、脱税の手口や動機、前科・前歴なども加味されるので、悪質な脱税の場合は金額が少なくても告発される可能性もあります。
罰則規定の根拠条文は各税法に記されている
こうした脱税に関する罰則規定の根拠条文は、各税法に記されています。例えば、法人税法であれば第159条、所得税法には第238条、消費税法では第64条といった具合に記載されています。また、会社法や金融商品取引法にも罰則規定が記載されており、有罪判決を受けると、これらの条文に従い罰金または懲役の刑を受けることになるのです。
脱税による罰則は大きく分けると3つある
脱税を行った場合、刑事罰に加えて加算税を払うことになります。また、罰則を受けるだけでなく、脱税を行っていたことにより社会的信用を失い、企業を倒産させる可能性もあるのです。そのため、これら罰則について詳しく知り、今一度、脱税をしないように決心しましょう。なお、利子税を除く罰則金は、全て損金計上できないので注意が必要です。
脱税の罪に該当すると「刑事罰に処せられる」
脱税による罰則の種類は複数ありますが、脱税による罪のみが「刑事罰に該当する」ことになっています。そのため、検察庁に告発されない限りは、この刑事罰になることはありません。ただし、告発されて有罪判決を受けた場合には、法人税法や所得税法などの根拠条文に則り、一般的に10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金に処せられます。また、罰金刑では、場合によって脱税額の20~30%を支払う必要が発生することもあるのです。
「加算税」には4つの種類がある
加算税には4つの種類があり、脱税をしていた場合には最も重い重加算税が課せられます。そして、この加算税は行政的な処分であり刑事罰でないため、実刑判決を受けた場合には罰金刑などに加えて重加算税を支払う必要があります。
(1)過少申告加算税
確定申告書を期限内に税務署に提出していたけれども、修正申告書の提出・更正により追加税額が発生した際に附帯される加算税が「過少申告加算税」です。つまり、本来申告する分よりも、少なく申告してしまった時に支払う加算税金です。そして、この過少申告加算税は、原則として「追加本税×10%」となっており、期限内の確定申告分(または50万円)を超える分に関しては15%を課税されることになっています。
(2)無申告加算税
確定申告書を期限内に提出しなかった場合に課税される附帯税を「無申告加算税」と言います。一般的には「納付税額×15%」が加算税額になりますが、50万円を超える部分に関しては20%分が加算されます。ただし、法定申告期限から2週間以内に申告の場合であれば、加算税は不適用となります。
(3)不納付加算税
源泉徴収税額を法定期限内に提出しなかった場合に加算される附帯税が「不納付加算税」です。この不納付加算税は「納付税額×10%」を加算税として課すもので、法定申告期限から1か月以内に納付された場合には、加算税は適用されないことになっています。
(4)重加算税
脱税など、申告内容に仮装や隠ぺいが見られる場合に適用される附帯税が「重加算税」です。この重加算税は、過少申告・不納付である場合は「追加本税×35%」が加算され、無申告である場合には「追加本税×40%」が課されます。そのため、実質的に支払う税金は、追加本税などと合わせて、対所得にして50%以上を納税する可能性もあるのです。
「延滞税」は納税が遅れた場合に支払う附帯税
法的納付期日までに納税が行えなかった場合には「延滞税」を支払う必要があります。この延滞税は、納付期限から2か月の間は「納税額×7.3%」であり、それ以降は「納税額×14.6%」となっています。そのため、完納する日までの延滞期日を合計して、追加で納税する必要があります。
また、延滞税と似た附帯税として「利子税」があります。この利子税とは、税務署にあらかじめ延納することを届出している場合に課せられる附帯税です。この利子税額は「延長している本税×7.3%」が基本となっており、延納の種類によっては3.6%といった低い税率を課せられる場合もあります。