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会社設立・新規開業
公開日:2015/03/26 更新日:2015/03/26
会社・法人設立の際に税理士に頼めること頼めないこと。登記申請や定款認証は?
今まさに新しく会社を立ち上げようとしている方、毎日お疲れ様です。会社を立ち上げるためにやらなければならないことが山積みで毎日忙しく頭を抱えている方も多いでしょう。特に会社設立にあたって必要不可欠な登記や定款申請の手続き等は、コストをかけないために自分でやりたいとは思うものの、煩雑で不慣れな作業であるため、なかなかそんな時間を割けず、できれば誰かに任せたいと考えている方もいるでしょう。会社設立後の顧問税理士が決まっている場合は、全部まとめて税理士に依頼しようと考えている方もいるかもしれません。しかし、登記や定款申請といった手続きの代理は、誰でも行うことができるものではなく、様々な士業の定めにより業務として行うことができる者が定められています。
登記の手続きの代理
登記の手続きの代理は以下の通り、司法書士法によって司法書士の独占業務と定められています。
司法書士法第73条(非司法書士等の取締り)
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
司法書士法第3条(業務)
司法書士はこの法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
第一項 登記又は供託に関する手続きについて代理すること。
第二項 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。{引用}
つまり、司法書士ではない税理士が登記の手続きの代理を行うことは法律によって禁止されているのです。よって、税理士に会社登記の手続きの代理をお願いすることはできません。
しかし、①税理士が司法書士の資格も持っている場合や②司法書士が在籍しており司法書士事務所も兼ねている場合であれば、登記の手続きの代行も可能ですし、①②のいずれにも当てはまらない場合であっても、多くは提携している司法書士事務所を有しているため、税理士も司法書士も探さなければならないといったことはありません。
定款の作成および公証人役場での定款の認証
会社設立にあたって作成する原始定款は、公証人役場の認証が必要になりますが、これも税理士は行うことができません。行政書士もしくは会社設立登記の添付書類の一環として司法書士が行うことのできる業務となっています。
しかし、これについては、税理士は登録をすれば行政書士の仕事を行うことができるため、行政書士の登録をしている税理士であれば問題なく行うことが可能ですし、またそうでない場合であっても登記の場合と同様、提携する行政書士事務所や司法書士事務所を有しているため、改めて行政書士や司法書士を探す必要はありません。
以上より、会社設立にあたって必要となる登記の手続きや定款作成および認証は、直接的には税理士が代理で行うことはできないものの、会社を設立しようとしている方のお手を煩わせることはなくノンストップで行うことが可能です。
もちろん>>税理士には設立手続き以外にもいろいろ依頼できるので、まず相談してみるのもいいかもしれません。