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助成金
公開日:2015/03/31 更新日:2021/05/19
日本政策金庫の融資ってどうやって受けるの?手続きは税理士に頼める?
日本政策金融公庫は一般の金融機関が行っている融資を補完することを目的としているため、多種多様な融資を行っています。事業を行っていく上で、いざという時のために自分が利用できる融資制度の手続きを知っておくことは重要です。今回は日本政策金庫公庫の融資を受けるための手続きについて解説します。
日本政策金融公庫の実施している融資制度は、あなたが以下のどれに該当するかによって手続きの方法が異なっています。
- 個人小企業の方
- 中小企業の方
- 創業予定の方
- 農林漁業の方
- 生活衛生関係の事業を営む方
- 教育ローンをご利用の方
以下では、上記の中でも該当者が多いと考えられる①個人小企業の方と②中小企業の方の場合についてご紹介します。
個人小企業の方
基本的には以下の手続きを経ることになります。
Ⅰ申込み
①個人営業の方の場合
- 借入申込書
- 申告している場合は、最近2期分の申告決算書
- 設備資金を申し込む場合は見積書
② 法人営業の方の場合
- 借入申込書
- 履歴事項全部証明書または登記簿謄本
- 最近2期分の確定申告書・決算書
- 決算後6ヶ月以上経過している場合または事業を始めたばかりで決算を終えていない場合は最近の試算表
- 設備資金を申し込む場合は見積書
個人小企業の方が融資の申込みを行う場合には、上記の書類を提出する必要があります。なお、書類の提出方法としては直接窓口に提出するほか、郵送やホームページからも申込みをすることができます。ただし、ホームページからの申込みについては、借入申込書のみとなり、残りの書類については後日提出することになります。そして、これらの資料を基に面談がなされます。
Ⅱ面談
営業状況や資産・負債の状況が分かる書類等を基に、資金の使い道や事業の状況等について質問がなされたり、場合によっては店舗や工場の調査を受けたりします。また、初めて利用する場合は企業概要書、新たに事業を開始する場合等は創業計画書が必要です。そしてこの面接により融資の可否が決定されることになります。
なお、融資についての質問や相談がある場合には、事業資金相談ダイヤルに電話することも可能ですし、支店の窓口に直接訪問することも可能です。その他にも、商工会議所や商工会等でも質問や相談をすることができます。
中小企業の方の場合
日本信用金庫が指定する中小企業は業種と規模によって以下のように規定されています。
対象業種 対象規模 製造業、建築業、運輸業など 資本金3億円以下または従業員300人以下 卸売業 資本金1億円以下または従業員100人以下 小売業 資本金5千万円以下または従業員50人以下 サービス業 資本金5千万円以下または従業員100人以下
『引用』
また、手続きは以下のようになります。
Ⅰ申込み
- 会社案内、製品カタログなどの参考資料
- 法人の登記事項証明書
- 最新3期分の決算書・税務申告書
- 納税証明書
- 決算月から時間が経過している場合は最近の試算表
- 設備投資を行う場合は見積書等、概要が分かる資料
- 登記事項証明書等、担保の内容がわかる資料
中小企業の方が融資の申込みを行う場合には、上記の書類を提出する必要があります。また、場合によっては補足資料が必要となる場合もあります。
Ⅱ審査
申込みの際に提出した資料を見て検討するだけでなく、公庫職員が直接本社や事業計画予定地に赴き、事業の内容の理解を深めた上で融資の可否が決定されることになります。
なお、融資について質問や相談したいことがある場合には、日本公庫各支店の中小企業事業の窓口に電話したり、直接訪問したりすることが可能ですし、最寄りの商工会議所で開催されている定例相談の場でも質問や相談をすることができます。
個人小企業の方の場合であっても、中小企業の方の場合であっても、融資には必ず審査があります。そのため審査に有利な資料を作成することが融資を受けるためには重要なカギを握っていることになります。自分で資料を作成することに不安がある場合には、日本政策金融公庫と連携している税理士もいるため、そういった税理士に資料の作成を依頼することも可能です。
また、そもそも>>資金調達の得意な税理士と苦手な税理士がいるため、税理士に依頼する場合は見極めが必要です。