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相続税申告

公開日:2017/09/04 更新日:2021/09/03

FPと税理士は専門性が違う!それぞれの特性を活用しよう!

FP(ファイナンシャルプランナー)と税理士、どちらもお金の専門家ではありますが、どんな違いがあるのかわからない……という方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、FPと税理士の違いについてくわしく解説しています。

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ファイナンシャルプランナーと税理士との違い

FPとは、個人のライフプランにあわせて資産の管理や運用方法などを提案・助言する専門家のことをいいます。住宅ローンや保険の見直しなどの相談にのったり、顧客それぞれの目標を達成するために必要となる資金計画を立てたりするのがFPの主な仕事です。

一方の税理士は税務の専門家であり、納税者に代わって税金の申告作業をしたり税務署へ提出する書類を作成したりできる資格を有している人のことをいいます。また、企業や事業主の税金対策の相談にのることも税理士の仕事にひとつです。

そもそも、ファイナンシャルプランナーの仕事とは?

FPの仕事は、顧客のお金に関する悩みを解決するために資産を分析し、資金計画を練ることが主な仕事です。いわば「お金の相談役」。老後資金はいくら必要か、子どもの教育資金をどのように準備すれば良いのか、生命保険の見直しはしたほうがいいのかなど、顧客のさまざまなお金に関する悩みを解決していきます。
FPは資産運用、リスク管理、不動産、相続といった幅広い知識を有していますので、将来に対する漠然とした不安を抱える人や、お金の悩みを抱える人にとって頼れる存在といえるでしょう。

ファイナンシャルプランナーにも得意分野がある

FPは「ファイナンシャルプランニング技能士(1級・2級・3級)」という国家資格を持ち、お金に関する幅広い知識を有していますが、担当するFPによってそれぞれ得意分野があります。
リスク管理において生命保険の見直しを得意とするFP、株式や投資信託といった金融資産運用を得意とするFP、そのほかにも不動産や相続、税金対策を得意とするFPもいます。
このように、お金に関する幅広い知識を持つ専門家といっても得意不得意があるため、相談する前には何を得意としているのか、相談する側が把握しておく必要があるでしょう。

ファイナンシャルプランナーは一般論の説明に限られ、個別の税務相談は出来ない

FPは国家資格ではありますが、一般的な税の相談にのることはできても、税理士の資格を持っていなければ個別具体的な相談にのることや税額計算を行うことはできません。
たとえ税務に詳しいFPであっても、税金に対する一般論を提案することしか認められていないのです。
例えば、確定申告書を顧客に代わって作成したり、所得税の計算をしたりすることは有償無償にかかわらず法律で禁止されています。
そのため、個別に税務の相談に応じて欲しい場合は税理士に相談する必要があります。

税務は税理士の独占業務

税務の個別具体的な相談や税務書類の作成などは税理士にかできない仕事です。これは税理士法によって以下の3つの業務は税理士の独占業務として定められています。

・税務代理
・税務書類の作成
・税務相談

それぞれ解説します。

税務代理

そもそも税務とは、税務署に税金を申告して納付することや、税務調査に立ち会って主張・陳述をすることをいいます。それを納税者に代わって行うことを税務代理といい、税理士の独占業務とされています。税理士資格を保有していない者がパソコンを利用して知人の代わりに電子申告することは税理士法違反となります。

税務書類の作成

税務書類とは、確定申告書のように税務申告のために作成する書類のことをいいます。税務書類を作成するには、申告に必要な情報をそれぞれの書類にまとめる必要があります。特に相続税や贈与税対策には多くの種類を必要とするため大変煩雑です。
この税務書類の作成を納税者本人に代わって作成することも税理士の独占業務のひとつです。税務書類は納税者本人または税理士しか作成することが認められていません。

税務相談

税務相談とは、納税額の具体的な計算や節税効果の算出など、納税者からの相談に応じることをいいます。これらの税金にまつわる相談全般にのることは税理士だけに認められた業務です。
そして税理士にもFPと同じように得意な分野があります。たとえば法人や個人の税金の申告を得意とする税理士の他、事業承継、M&Aを得意とする税理士、また、相続税や贈与税対策を得意とする税理士もいます。
相続税や贈与税の手続きには、先述のような書類作成の負担を軽減して円満に相続できるようにするための対策が必要です。そのためにもなるべく早く相続や贈与を得意とする税理士に相談することが大切だといえるでしょう。

このような3つの業務以外にも、税理士は税務に付随する財務諸表の作成や記帳代行などの会計業務、決算書をもとに経営や資金繰りに関するアドバイスをするコンサルティング業務もおこなっている事が多いです。

ファイナンシャルプランナーを税務相談に役立てるのに必要な3つのポイント

税理士に比べると一般論の説明に限られているFPは専門性が浅いように見受けられますが、お金全般の専門家として活用することもできます。

ネットワークを利用する

FPは税理士法や弁護士法、保険業法など各種法律により、個別具体的な相談にのることや個別な税務計算、また、具体的な法律の相談にのることができません。 そのため、顧客から具体的な相談があった場合は、その分野の各専門家につないでくれることが多いです。 たとえば、税務に関することは税理士に、相続に関することは弁護士につないでくれることもあります。それぞれの相談の入り口としてネットワークが厚いFPを活用していきましょう。

個別相談が可能な税理士資格を保有した
ファイナンシャルプランナーを利用する

FPであっても、実は税理士資格を保有していることもあります。このようなFPなら個別具体的な税務の相談ができます。 税務相談とあわせて資金計画全般やリスク管理の相談をすることも可能ですので、事業だけではなくライフプランそのものの見直しを含めた税務戦略を立てることができます。

ファイナンシャルプランナーから一般論を手に入れて、ご自身で税務処理をする

税務の一般的な解説をおこなうFPから理論だけを入手して、ご自身で税務処理をするという利用方法もあります。たとえば、一般的な所得税の計算方法や一般的な節税対策などを相談して、ご自身で解決するのです。あくまでも一般論ですので、FPは税理士法に触れることがありません。

まとめ

税理士とFPの違いをまとめると、FPは幅広いお金に関する知識を持ちますが、個別具体的な相談には乗れないこと、そして税理士は税務に関する独占業務があることやコンサルティング業務も手かげていることがわかります。 それぞれの特性が異なるため、2つの特徴を活用して経営の向上やにプライベートの充実をはかりましょう。

本記事の執筆者

税理士紹介エージェント 編集部

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

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