お役立ちコラム

意外と知らない節税の注意点や税理士を選ぶポイントなど、税理士、税務に関する様々な豆知識をご紹介するお役立ちコラムです。

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決算対策・節税

公開日:2015/04/22 更新日:2015/04/22

節税方法①30万円未満の減価償却資産は即時償却する

中小企業は一定の要件のもとに取得価額が30万円未満の減価償却資産を即時償却できます。これによって税務上の経費を増やすことができ、節税を図ることができます。

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即時償却について

資本金が1億円以下の中小企業で青色申告をしている場合は、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、取得価額の全額を税務上の経費にすることができます。ただし、事業年度あたり300万円が限度となります。また中小企業であっても、資本金が1億円を超える法人の子会社などは対象外となります。

耐用年数にしたがって償却するか、すぐに償却するかの違いは税務上の経費に計上するタイミングの違いに過ぎないという考え方もあります。しかしすぐに償却するメリットは、納税によって出ていく資金を抑えることでより早く資金回収できるという点にあります。

固定資産税との関連にも気配りを

即時償却したばかりに、課税されるはずのなかった固定資産税が課税される場合があります。取得価額が20万円未満の場合です。

取得価額が20万円未満の減価償却資産を3年間で償却する場合には、固定資産税の申告の対象ではありません。しかし30万円未満の即時償却の特例によって税務上の経費に計上すると固定資産税の申告の対象になってしまいます。30万円未満の即時償却の特例は国税(法人税・所得税)での措置であって、地方税である固定資産税では適用されないからです。

固定資産税の免税点は150万円なので、資産をあまり保有していない場合は気に留める必要はありません。しかしすでに固定資産税を納めている場合は、方法を誤ると節税効果がなくなるので事前に確認することをおすすめします。

 

他にも>>中小企業向けの節税方法はたくさんありますのでご確認ください。

本記事の執筆者

税理士紹介エージェント 編集部

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

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