お役立ちコラム

意外と知らない節税の注意点や税理士を選ぶポイントなど、税理士、税務に関する様々な豆知識をご紹介するお役立ちコラムです。

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決算対策・節税

公開日:2015/04/23 更新日:2015/04/23

節税対策④節税対策としての分社

中小企業の節税対策の一つとして分社があげられます。中小企業の税制上の優遇措置には、一定の限度額が設定されているものがあります。会社の数を増やすことで、実質的に限度額が増え、優遇措置を効果的に受けることができます。

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会社の数を増やすメリット

資本金の額が1億円以下の中小企業には、次のような税制上の優遇があります。

  • 所得が800万円以下の部分について、法人税の税率が15%から5%に軽減されます。
  • 交際費について、交際費のうち接待飲食費の50%を損金算入できるのが原則ですが、800万円までの接待飲食費を全額損金算入することもできます。

次の例にあげるとおり所得の総額が同じでも、会社が2つに分かれているほうが節税になるケースがあります。

  • 所得が1,500万円の会社の法人税は、所得のうち800万円は税率が15%で、残りの700万円は税率が5%になります。
  • 所得の総額は同じでも、所得が750万円の会社が2社ある場合は、両社とも所得が800万円以下なので、所得の全額について税率が15%になります。

交際費についても、分社したそれぞれの会社で800万円までの接待飲食費を損金算入することができます。

注意すべき点

分社するときは、新しい会社に実体を持たせることが必要です。具体的には、契約書・請求書の名義を書き変える、資金のやり取りは新会社の口座を通して行う、必要に応じて社員を転籍させるなどといった方法があげられます。帳簿上の処理だけで済ませると、税務調査で認められない可能性があります。

また会社が増えることによるコストにも注意しなければなりません。経理処理や資金管理は別々に行わなければならない上に、社員が会社をまたいで異動すると社会保険の手続きも必要になります。法人住民税の均等割(所得の額にかかわらず課される税額)が会社の数だけ増えることにも留意する必要があります

一部の会社が赤字になった場合に利益を相殺できないというデメリットもあります。赤字の会社は赤字を翌年以降に繰り越すことができますが、単年度で見た場合は、赤字はなかったものとして黒字会社の分だけ法人税等を支払うことになります。

節税目的に分社をしても、やり方によってはメリットを上回るデメリットが生じることが考えられます。事前に税理士に相談するなどして、シミュレーションを十分に行うことをおすすめします。

他にも>>中小企業にあった節税方法はたくさんあります。それぞれのメリットをしっかり理解して節税対策を行いましょう。

本記事の執筆者

税理士紹介エージェント 編集部

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

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