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決算対策・節税
公開日:2015/04/23 更新日:2015/04/23
節税方法⑤出張日当を支給して節税する方法
会社の業務で出張したときに、旅費の精算以外に日当を支給する場合があります。この出張手当が節税につながると言われてもピンとこないかもしれませんが、法人だけでなく、経営者個人の所得と合わせても節税できる効果的な方法です。
出張手当を支給する
出張日当とは、役員や従業員の業務上の出張に対して、出張旅費とは別に支給するものです。食事代の補てんや、長時間の移動に対する慰労の意味合いがあるとされています。
出張手当を支給すると会社の利益は減るので、法人税等の額を減らすことができます。さらに消費税額の計算における課税仕入にあたるので、納める消費税も減らすことができます。
支給を受けた役員や従業員にとっては収入になりますが、所得税は非課税となります。経営者個人が支給を受けた場合、会社と個人所得をトータルで考えると二重の節税になります。
社内ルールの整備が必須
支給された個人が非課税となるためには「出張旅費規程」のような社内ルールを整備する必要があります。日当の金額は役職に応じた妥当なものであって、同業他社等と比較して、また社会通念に照らして妥当な額を設定する必要があります。
社内ルールを整える際、労務の話も関連するため社労士に相談してみるのもいいかもしれません。
旅費精算の注意点
旅費の精算にあたっては「出張報告書」など出張に行ったという証憑を残しておくとよいでしょう。税務調査対策になるだけでなく、社内での牽制にも役立ちます。また、非課税の収入になるからといって、無駄に出張を重ねるのも得策とはいえません。業務を適正に行った上での節税方法であることに留意しましょう。
また他にも>>中小企業向けの節税方法があるので組み合わせて節税効果をあげましょう。