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決算対策・節税
公開日:2015/04/23 更新日:2015/04/23
節税方法⑥家族に役員報酬を支払って節税する方法
会社の利益と経営者の世帯の所得をトータルで考えた節税対策として、家族に役員報酬を支払う方法があげられます。社長が一人で役員報酬を受け取るよりも、奥さまを役員に迎え入れて役員報酬を支払うほうが節税につながることがあります。
家族で所得を分散して節税
所得税は累進課税となっており、所得の低い部分には低い税率が、所得の高い部分には高い税率がかかる仕組みになっています。課税所得の全額に一定の税率がかかるのではありません。世帯の所得の合計が同じでも、家族で所得を分散して一人当たりの所得を低く抑えれば、税率も低く抑えられて節税が見込めます。参考に所得税の速算表を示します。
所得税の速算表 | ||
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 (※) | 45% | 4,796,000円 |
(※)課税所得4,000万円超の税率45%は、平成27年分から適用されます。
所得税にはさまざまな所得控除があり、さらに、会社や個人が負担する社会保険料も考慮する必要があります。事前に税理士など専門家に相談してシミュレーションすることをおすすめします。ここでは、簡単な説明にとどめておきます。
役員報酬についての注意点
役員報酬を税務上の経費にするには、次の要件を満たす必要があります。
- 定期同額給与
支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、各支給時期に同額が支給される給与。
毎月おおむね一定の額で役員に供与される経済的利益(社宅費用、渡切交際費など)。
改定は、会計期間の開始から3か月以内の所定の時期に毎年継続して行う場合と、職位の変更などやむを得ない事情や経営状態の悪化による場合に限られます。 - 事前確定届出給与
定められた期限内に税務署に届け出て、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与。
このほか、上場企業の場合は利益連動給与についての規定もあります。当然のことですが、家族に役員報酬を支払って税務上の経費とするためには、その家族が会社の業務に携わっていなければなりません。会社の業務に携わっている実態が証明できるようにしておく必要があります。また役員報酬が不当に高額である場合は税務調査で否認される可能性もあります。
>>役員報酬をいくらにするかで納税額も変わってきますので、顧問税理士に相談してもっとも節税効果の高い形でお金を残していきましょう。