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決算対策・節税
公開日:2015/04/23 更新日:2015/04/23
節税方法⑦貸倒損失・評価損の計上による節税
不良債権を貸倒処理したり、不良在庫について評価損を計上したりすることで節税できる場合があります。ただし、税務上の経費に計上するためには一定の要件があります。前もって税理士に確認するなどして細心の注意を払うことが必要です。
貸倒損失を税務上の経費にする要件
利益調整への悪用を防ぐため、貸倒損失を税務上の経費にするためには一定の要件があります。主なものは次のとおりです。
- 相手先の倒産などで債権が切り捨てられた場合
その事実が発生した年度において、貸倒損失を計上しなければなりません。過去の確定申告で計上が漏れていた場合は一定の期間内に更正を請求することで税金を取り戻すことができます。 - 相手先の資産の状況や支払い能力からみて、債権の全額が回収できないことが明らかな場合
回収できないことが明らかになった年度において、担保物を処分したうえで損失計上することが認められています。「回収できないことが明らか」とはどのような状態であるかについては、個別に判断します。 - 継続的な取引を行っていた相手先に対する売掛債権について、取引が停止してから1年以上経過した場合
備忘価額(1円)を残して、損失計上することが認められます。
これらの事実には至らないものの、その恐れがある場合は貸倒引当金を計上する方法もあります。貸倒引当金の計上についても要件が細かく規定されているので、前もって税理士に確認することをおすすめします。
不良在庫の評価損を税務上の経費にする要件
不良在庫の評価損は原則として、税務上の経費にはできないことになっています。しかし例外として、物損の事実があった場合は認められています。(法的整理の事実があった場合も認められますが、ここでは割愛します。)
物損の事実とは、次のような場合をいいます。単に物価変動、過剰生産、建値の変更等により棚卸資産の時価が低下しただけでは、該当しません。
- 災害による損傷
- 売れ残った季節商品で、今後通常の価額では販売できない場合
- 新製品の発売により、売れ残った旧製品が今後通常の方法では販売できない場合
- 破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法では販売できない場合
これらの場合、帳簿上の価額を時価まで下げることになりますが、時価をいくらにするかが問題となります。時価を立証する方法の一つとして、在庫処分セールを行うことが考えられます。このときの販売価格が、時価の客観的な証拠になります。