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決算対策・節税
公開日:2015/06/16 更新日:2015/06/16
個人年金を使った節税対策方法。正しく使って賢く節税
節税のために保険加入するというのは良く聞く話ですよね。実は個人年金もその他の保険商品と同様、節税に利用することが可能です。個人年金で支払った保険料は、税制上、所得控除の対象になっているのです。
個人年金における所得控除の仕組み
所得控除とは、所得のうち一定額を差し引くことができる制度のことを指します。個人の生活への配慮や社会的な要請によって、さまざまな種類の所得控除が設けられています。所得税や住民税は所得に税率をかけて算出されるので、所得控除で課税所得を減らすことで税額を減らすことができます。
個人年金の保険料は、一定の基準を満たせば個人年金保険料控除の対象となります。控除の対象となる個人年金の要件は次のとおりです。
- 年金の受取人が保険料を払い込む本人か配偶者である。
- 保険料を10年以上の期間にわたって定期的に支払うもの。
- 年金の受け取りは満60歳以降である。
- 年金の支払期間は10年以上または受取人の生存期間である。
以上のことから、保険料を一時払いした個人年金は対象にはなりません。また医療特約などの特約部分や変額年金保険も対象にはなりません。
控除できる額は次の表のとおりです。契約した日によって控除の額が異なるので注意が必要です。
平成24年1月1日以降の契約(新契約)
年間の支払保険料の金額 | 控除額 | |
所得税 | 20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料の額×1/2+10,000円 | |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料の額×1/4+20,000円 | |
80,000円超 | 一律40,000円 | |
住民税 | 12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料の額×1/2+6,000円 | |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料の額×1/4+14,000円 | |
56,000円超 | 一律28,000円 |
平成23年12月31日までの契約(旧契約)
年間の支払保険料の金額 | 控除額 | |
所得税 | 25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料の額×1/2+12,500円 | |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料の額×1/4+25,000円 | |
100,000円超 | 一律50,000円 | |
住民税 | 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料の額×1/2+7,500円 | |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料の額×1/4+17,500円 | |
70,000円超 | 一律35,000円 |
新契約と旧契約の両方に加入している場合は、次のいずれかの方法を選択します。
- 新契約のみ控除を適用する。
- 旧契約のみ控除を適用する。
- 新旧両方の契約に控除を適用する。
この場合は、上限額は新契約の額(所得税40,000円、住民税28,000円)になります。控除を受ける場合は、確定申告書の所定の欄に記載して、保険会社から送られる控除証明書を添付するか、申告書を提出するときに提示します。給与所得者は年末調整で「保険料控除申告書」に支払保険料の金額を記載して、控除証明書を添付して勤務先に提出します。
個人型確定拠出年金という、より有利な制度も
税制上、個人年金より有利な制度が普及しつつあります。それは個人型確定拠出年金(DC)です。
個人型DCは、拠出した掛金の運用成績によって将来の年金受取額が決まる制度です。運用方法を自分で決めなければならないものの、小規模企業共済等掛金控除によって掛金の全額が所得から控除できるので、節税の面では一層有利になります。年金を受け取るときも、個人型DCは公的年金等控除や退職所得控除の対象になり、税制上有利になっています。
2017年には個人型DCに加入できる人の範囲が専業主婦、公務員、企業年金のある会社に勤める会社員にも拡大される見込みで、メリットを受けられる人が多くなりそうです。
保険料は生活に見合った額を
個人年金や個人型DCのそもそもの目的は、老後の資金を手当てすることにあります。節税目的に高額の保険料や掛金を支払うと、年金を受け取るまでの生活に困ることもあります。
個人年金は早期に解約すると元本割れすることがあり、個人型DCは原則として中途解約ができません。保険料や掛金は、個々の生活に見合った額にすることをおすすめします。
>>法人の場合、より保険を使って節税対策を行いやすくなります。