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資金調達・融資
公開日:2015/06/16 更新日:2015/06/16
経営セーフティ共済って何?使い方とそのメリット
自社が健全な経営を続けていても、取引先の倒産で資金繰りに行き詰まり、存続の危機に直面することがあります。経営セーフティ共済は、このような場合に迅速に資金を貸し付けることで、中小企業を連鎖倒産から守る共済制度です。
経営セーフティ共済で資金を借りられる場合
経営セーフティ共済では、取引先の倒産によって売掛債権などが回収困難となった場合に、資金が借りられます。
借りられるのは「回収困難になった売掛債権などの額」か「掛金総額の10倍」のいずれか少ない方の金額までで、「無担保・無保証人・無利子」で借りることができます。据え置き期間6か月を含めた5年~7年の期間で、毎月均等額を返済します。一定の条件で繰り上げ返済した場合は「早期償還手当金」をもらうことができます。
しかし、資金を借りると、掛金から借りた金額の10%が差し引かれます。仮に「掛金総額の10倍」を借りた場合は、掛金がすべて差し引かれて(掛金総額の10倍×10%=掛金総額)、掛金総額は0になってしまいます。無利子であるかわりに、応分の負担を求められているといえます。
なお、取引先が夜逃げした場合は資金が借りられません。また、売掛債権には貸付金、融通手形や一般消費者に対する債権は含まれません。倒産した取引先に対する買掛金がある場合は売掛債権と相殺されます。
倒産以外での貸付
取引先の倒産以外の理由で資金が必要になった場合には、一時貸付金の制度によって資金が借りられます。金額は、掛金総額から一定の割合を差し引いた額が限度になります。期間は1年間で、期限に一括返済します。
一時貸付金の金利は0.9%(2015年5月18日現在)で、借り入れ時に利息が差し引かれます。さらに、「無担保・無保証人」と非常に有利な条件で借りることができます。
経営セーフティ共済に加入するには
経営セーフティ共済は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者が加入できます。取扱金融機関や商工会、商工会議所などが窓口になります。
掛金は月額5,000円から20万円までの範囲で、最高800万円まで積み立てることができます。
税制上のメリット
掛金はすべて損金(個人事業主は必要経費)に計上することができます。また、解約によって得た解約手当金は全額益金(個人事業は事業所得の雑収入)となります。長期にわたって加入することで、節税や税負担の先送りに有効になります。
この点では保険を使った節税に似ていますね。
解約する場合
12か月以上掛金を掛けていれば、解約手当金を受け取ることができます。掛金を掛けている月数が39か月までの場合は、掛金総額から20%~5%の割合を差し引いた金額が、40か月以上の場合は掛金総額の全額を解約手当金として受け取ることができます。ただし、契約者の死亡や会社の解散などで解約とみなされた場合や、滞納などによって強制解約された場合は、差し引かれる割合が変わります。