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公開日:2016/05/31 更新日:2016/05/31
税務調査で指摘を受けたら、必ず修正申告をしなければいけない?
税務調査で、根拠のないことを否認され、修正申告書を提出されているケースが多々あると聞きます。
税務調査官から「この金額は高すぎる」または「低すぎる」と言われる場合もあります。しかし、「高すぎる」「低すぎる」という指摘は「客観的な根拠に基づく適正額」のあることが前提となりますが、その根拠のないまま指摘を受けて、修正申告を提出してしまう税理士の方も多いようです。
修正申告は納税者の自由な判断に任されており、根拠のない指摘を真に受けて修正申告に応じてしまい、事実に基づかない加算税を支払うケースも多々あります。修正申告は、納税者が申告内容の誤りを自ら認めて自主的に行うものであるため、提出してしまうと異議申立ては一切できなくなります。
本当に「客観的な根拠に基づいて」指摘をされるのであれば、修正申告をしなくても税務署は「更正」という手続きを取ることができます。「更正」とは、税務署が強制的に不足税額を確定することです。青色申告者の場合には、更正した理由を付記して納税者に通知しなければなりません。根拠がなければ更正できないため、修正申告を促されます。
税務署に言われるままに、<根拠のない指摘に納得してしまう税理士>ではなく、「本当に正しい適正額」であれば、客観的な根拠を提示して主張することは主張する、本当にしっかりと<サポートしてくれる税理士>に味方になってもらうことが重要です。