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助成金
公開日:2014/05/13 更新日:2021/05/18
創業補助金の活用と申請方法。申請は専門家に依頼する必要がある?
企業経営をされている(これから始められる)と、助成金や補助金を活用できる場合があります。自分で調べて申請することができるものと、専門家を通じて申請しなければならないものがあります。
人に関するものでは「雇用調整助成金」「労働移動支援助成金」
「高年齢者雇用安定助成金」「障害者初回雇用奨励金」
「精神障害者等雇用安定奨励金」「トライアル雇用奨励金」等があります。
今回は、創業補助金について解説したいと思います。
創業補助金は中小機構が、平成26年2月28日(金)~平成26年6月30日(月)17時の期間に、
新たに創業(第二創業を含む)を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を
助成する事業です。
補助内容は「弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、
創業及び販路開拓に必要な経費」に対して3分の2の補助率、200万円の補助上限額に
基づき補助が行われます。
なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外となります。
この創業補助金は、専門家を通じて申請しなければなりません。
その専門家は、「経営革新等認定支援機関」というものです。
これは、「中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う」機関であり、
「税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が
一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関など」が対象です。
具体的には、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が該当します。
ただし、認定支援機関の認定を受けたところで、補助金の申請については
「実際にやっている税理士」と「認定は受けたものの、
やり方がわからないという税理士」にはっきりと分かれているのが実情です。
過去の補助金の募集において申請を行い、採択を受けた実績のある税理士であれば、
採択を受けるためのポイントがわかりますので、税理士に依頼される場合は
過去の実績を確認するのもよいと思います。
>>税理士を探す際のポイントもいくつかあるので注意しながら探しましょう。
※平成26年4月末時点の内容ですので、ご覧いただいた時期によっては、法改正等に
より本文の助成金・補助金は制度の変更・廃止になっている可能性があります。