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確定申告
公開日:2014/06/10 更新日:2016/08/19
確定申告の期限に間に合わなかったら…?
確定申告は、毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得について、
原則として翌年2月16日~3月15日の間に行う必要があります。
当センターにも、よく「確定申告をしていないのですが…」というお問い合わせをいただきます。
では、確定申告をしていなかったらどうなるのでしょうか?
まず、期限内に確定申告を行っていないと「無申告」という扱いになります。
この場合、無申告加算税として、
原則として納付すべき税額に対して「50万円までは15%、
50万円を超える部分は20%」を乗じて計算した金額が加算
されます。
ただし、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、
この無申告加算税は5%に軽減されます。
次に、申告書を提出した日(=納期限)に、納付の日までの延滞税を
併せて納付する必要があります。
延滞税の税率は、
①「法定納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、
年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合」
②「納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と
「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合」
で計算されます。
これらは、申告せずに税務署から指摘を受け、所得金額の決定を受けた場合も同様です。
また、期限後申告となった場合、青色申告の65万円の控除が使えなくなり、
青色申告の方であっても10万円の控除のみとなります。
これらの事から、期限内に確定申告ができなかったとしても、
できるだけ早く確定申告するようにしましょう。
税理士は確定申告のみでもしっかりと対応してくれるので、遅れてしまった方は早く税理士を見つけて申告することが大切です。
ただし税理士ならどんな人でも大丈夫というわけではありません。
同じ依頼内容でも料金が違ったり、そもそも対応してくれない方もいるので税理士を選ぶ際は相手の人柄・料金・サービス内容をみてしっかりと選ぶことが大切です。