お役立ちコラム

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確定申告

公開日:2014/10/21 更新日:2014/10/21

青色申告のメリットや注意点をまとめました

青色申告について
「今まで白色だったけど、せっかく税理士にお願いするなら今年から青色にしたい」
「不動産賃貸をしているけど、青色申告にして65万円の控除を受けたい」
といった声を聞くことがあります。

・青色申告とはそもそも何なのか
・青色申告について多い誤解

といったところをまとめてみました。

青色申告のメリットや注意点をまとめました

青色申告とはそもそも何か

青色申告は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある方が
対象であり、複式簿記に基づいて帳簿を作成し、正確に所得や税額を計算することに
よって、税金面において色々な優遇措置を受けることができるものです。

個人事業を営まれている方や、不動産オーナーの方等が青色申告することができ、
サラリーマンの給与所得や退職所得等については青色申告することができません。

不動産収入のある方が税理士に確定申告を依頼するメリットの一つとして、この青色申告を任せてしっかり控除を受けるという点があります。

青色申告を申告できる適用条件

新たに青色申告を申請する人は、その年の3月15日までに、新規開業された方は、
開業した日から2か月以内に、納税地の所轄税務署長宛に「青色申告承認申請書」を
提出する必要があります。

青色申告の主なメリット

  • 青色申告特別控除
    正規の簿記の原則に基づいて記帳し、作成した貸借対照表と損益計算書を、確定申告期限内に提出した場合に65万円の控除を受けることができます。
    前述した内容に当てはまらない場合は、控除額が10万円になります。
  • 青色申告専従者給与
    同一生計の配偶者や、15歳以上の親族で、青色申告を行う人の事業に専ら従事している人に対して支払う給与が、事前に届出書に記載した金額の範囲内で必要経費に算入することができます。
  • 損失繰越
    赤字となってしまい、他の所得と合わせても控除しきれない損失額が発生した場合、翌年以後3年間に渡って繰り越すことができます。

青色申告の注意点

「今年から青色申告にしたいので…」⇒前述のとおり、青色申告承認申請書を提出して
いない場合は、最短でも翌年度からの適用となります。

「難しくて帳簿が作れないけど、青色の届を出したから…」⇒青色申告承認申請書を
提出しても、白色申告(青色申告の定義に該当しないもの)をすることは任意です。
(ただし、前述のメリットは受けられません)

  • 「マンション1室の不動産賃貸を始めたので、65万円の控除を受けたい」⇒不動産所得の
    場合、「事業的規模」に該当しない場合は10万円の控除となります。
    「事業的規模」の目安は「5棟10室」です。
    貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数が概ね10室以上であること
  • 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること
    という基準が設けられています(所得税基本通達26-9)。
    なお、駐車場の場合は5件=1室に換算するのが一般的のようです。
    税理士にご依頼される際は、「できると思っていたのに…」という結果にならないようにするためにも、これらのことをしっかり踏まえた上でお話しされることをお勧めします。

本記事の執筆者

税理士紹介エージェント 編集部

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

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