お役立ちコラム

意外と知らない節税の注意点や税理士を選ぶポイントなど、税理士、税務に関する様々な豆知識をご紹介するお役立ちコラムです。

料金やサービス内容についても、お客様の代わりにより良い条件に交渉いたします

相続税申告

公開日:2014/12/02 更新日:2014/12/02

相続財産の評価。どんな場合、税理士に相談したほうがいいのか

2014年も残すところあとわずかとなり、相続税制の改正まで1カ月を切りました。
ここで、改めて相続税の申告を行わなければいけないかどうか、
ある程度の判断ができるようにするためにまとめてみました。

自社株の評価額を低く見せる方法

2015年1月1日以降に相続が発生した場合、基礎控除の額は
3,000万円+相続人の数×600万円となります。
(申告日ではなく、相続発生日です)

相続財産の評価方法

相続財産の評価ですが、財産の種類によって評価方法が異なります。
・現預金→そのままの金額
・土地→路線価(倍率地域の場合は住所地の役所に確認要)
・建物→固定資産税評価額
・上場株式等→課税時期の月の毎日の最終価格の平均額、
  課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額、
  課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
  これらのうち最も低い価額
・外貨→相続発生日における納税者の取引金融機関が公表する
対顧客直物電信買相場(TTB)

・ゴルフ会員権→相続発生日の取引価格の70%

これでざっと計算をし、明らかに申告が不要という場合を除き、税理士に正確な額を
算出してもらい、必要であれば相続税の申告まで行うのが間違いがありません。

相続税がかからなくても、申告が必要な場合

「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」を利用する場合は、
相続税がかからない場合であっても申告を行うことが必要です。

特に相続に強い税理士に任せた方が良いケース

相続財産の中に、下記のものが含まれている場合は相続税に強い税理士に
依頼されることをお勧め致します。
・広大地がある場合
・借地権がある場合
・土地の利用価値が著しく低下していると判定される場合
・私道を除き、道路に面していない土地がある場合
・農地がある場合
・非上場会社の株式がある場合

これらは計算も複雑な上、税理士の経験・能力の差が最も現れやすいものです。
この場合は料金よりも質を求められることをお勧め致します。

 

ただし一概に”税理士に任せる”といっても、実は税理士には相続が得意な方と苦手な方がいます。

そのあたりにもしっかり注意して依頼する税理士を探しましょう。

本記事の執筆者

税理士紹介エージェント 編集部

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

上に戻る

無料のご紹介窓口 / 最短即日からのご紹介