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公開日:2015/02/26 更新日:2015/02/26
自営業の方が、税理士に顧問を頼むメリット
「税理士に顧問を頼んだ方がいいのか…」個人で事業を営んでいる方であれば皆さん一度は考えたことがある悩みかもしれません。しかし、悩んではいるものの、今一歩踏み出せずにいる方の中には、報酬を払ってまでして税理士に顧問を依頼する必要があるのだろうか、また、税理士に顧問を依頼することで本当にメリットが得られるのだろうかといった疑問のある方もいるのではないでしょうか。そこで、税理士に顧問を頼むとメリットが得られるのはどのような方なのか具体的に説明したいと思います。
白色申告をしている方
青色申告をするために必要となる経理業務が面倒またはよく分からないといった理由で、現在白色申告をしている方はいませんか?確かに青色申告をするためには複式簿記による帳簿の作成や貸借対照表などの決算書の作成などが必要となってきます。しかし、これらにかかる手間以上の税務上の恩恵が期待できるのです。
青色申告特別控除が受けられる
青色申告をすることで得られる税務上の大きな恩恵の一つに青色申告特別控除があります。日々の取引を複式簿記によって記帳し、これらを基に作成した決算書を添付して確定申告期間内(2月16日~3月15日)に申告できた場合には65万円の特別控除を受けることができます。
つまり、売上金額から必要経費と同様に65万円を特別に控除することができるのです。そのため、例えば課税される所得金額が年間800万円の場合は、65万円に23%を乗じた149,500円分、青色申告をすることで所得税額を安くすることができます。したがって、自分で青色申告に必要な経理業務を行うことが難しい場合は、税理士に顧問を依頼するメリットがあるといえます。
ただし、課税所得金額に応じて適用される所得税率が変化するため、課税される所得金額が年間300万円の場合は65万円×10%の65,000円、100万円の場合は32,500円と課税所得金額が少なければ少ないほど得られるメリットが少なくなりますので、その他の青色申告によって得られる税務上のメリットや年間にかかる税理士顧問料と比較して検討することが必要です。
なお、青色申告特別控除の対象となる所得は不動産所得または事業所得であるため、雑所得は対象外になります。事業所得と雑所得の判断は、社会通念上事業として行っているかどうかによって決まります。
例として、太陽光発電設備を導入したケースでは、電気主任技術者の選任を行っている出力量50kw以上の場合は通常事業所得となりますが、出力量50kw未満の場合は一定の管理を行うなど社会通念上事業として行っていると判断することができなければ雑所得となります。
また税理士に依頼する場合、税理士法人と個人の税理士事務所でそれぞれメリットも変わってきます。それぞれのメリットを理解した上でどの事務所に依頼するかも考えた方がいいかもしれません。