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会社設立・新規開業
公開日:2015/04/09 更新日:2015/04/09
株式会社と合同会社(LLC)って何が違うの?法人形態の違いについて。
いざ会社を作る際、株式会社にするか合同会社にするか迷う事もありますよね。結局何が違って、あなたはどっちの形態をとるべきなのでしょうか?この記事ではそんな疑問にお答えします。
会社法の規定により、会社はその形態によって以下の4つに分類されます。
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
今回は、このうちよく比較されることが多い1.株式会社と2.合同会社の相違点について解説します。
株式会社と合同会社
株式会社とは、株式を発行して調達した資金によって営業活動を行う会社のことをいいます。これに対し、合同会社とは平成18年度の会社法の施行に伴い新しく認められるようになった会社形態であり、合名会社や合資会社と同じく持分会社に該当します。株式会社は最もポピュラーで誰もが知る会社形態ですが、近年は合同会社の形態をとる企業も増えてきています。両者には以下のような魅力的な共通点があります。
株式会社と合同会社の共通点
- 間接有限責任
株式会社も合同会社も間接有限責任であるという点が両者の大きな共通点といえます。すなわち株主会社の株主や合同会社の社員は、自らが出資した金額の範囲内でのみ責任を負うことになっているため、出資額が戻らないことはあってもそれ以上の責任を追及されることはないということです。
- 出資額1円以上、出資者一人から設立可能
株式会社も合同会社も、出資額1円から設立することが可能です。また、設立にあたり必要な出資者の数も一人でよいとされています。
次に、相違点として主に以下のようなものがあげられます。
株式会社と合同会社の相違点
- 会社の機関
株式会社は所有と経営が分離しているため、会社を運営していく機関を設置する必要があります。そのため、株主総会や取締役といった組織の設置するように規定されています。これに対し、合同会社は所有と経営が一致しているため、会社の機関についての規定はなく、定款によって自由に決定することができます。
- 意思決定の速度
上記記述通り会社の機関設計の違いから意思決定の速度は株式会社よりも合同会社の方が迅速だといえます。なお合同会社の意思決定は業務執行社員の過半数の承諾によって可能です。
- 利益・権限
株式会社は、利益の配当額や権限の付与数は全て株式数に比例しますが合同会社では自由に決めることができます。
- 会社設立にかかるコスト
株式会社の場合は、会社を設立するにあたって定款認証が必要となり、これに対して費用がかかってきますが、合同会社の場合は定款の認証は必要とされていないため費用を抑えることができます。また、設立登記にあたって必要となる登録免許税も、株式会社は15万円が必要となるのに対し、合同会社は6万円で済みます。
- 決算公告
株式会社は広く株主から出資を集っていることから、決算公告の提出が義務付けられています。これに対し、合同会社は現在のところ決算公告義務は課されていないため、株式会社のように毎年決算書を公表しなければならないといったことはありません。
合同会社は小規模経営の会社にとっては非常に利用しやすい形態であるといえます。しかし、株式会社は圧倒的な資金調達力がありますし、社会的認知度や社会的信頼性も合同会社に勝ります。そのため、それぞれの特徴を踏まえた上でどのような会社形態にするのか決定しましょう。
またどちらにしても>>税理士に登記手続きや決算を依頼したりする必要があるかもしれません。