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相続税申告

公開日:2022/09/01 更新日:2022/09/01

相続税の税務調査とは?調査を受けやすいケースや対策方法を解説

ある日突然、税務署から相続税の税務調査について連絡があり、どう対処したらいいのか不安な方もいるのではないでしょうか。

相続税は申告すれば終わりではなく、その後税務調査を受ける可能性があります。

この記事では、税務調査の概要や税務調査を受けやすいケース、税務調査によって受ける可能性がある附帯税・罰則、税務調査をされないための対策方法について詳しく解説します。

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相続税の税務調査とは

税務調査は、相続税が正しく申告されているかを税務署が調査し確認するものです。

国税局や税務署の職員が申告内容の確認のため、納税者に書類の提出を求めたり、話を聞くために訪問したりします。

相続税の税務調査は、申告内容の確認を行うという点では、事業主の税務調査と同様ですが、受け手側に大きな違いがあります。

事業主の税務調査についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

事業主の税務調査は定期的に行われ、受け手側も税務調査を想定して普段から準備をしています。

しかし、相続税の税務調査で受け手となる相続人はサラリーマンなど、普段は税務署や税務調査とは無縁であり、心理的な不安や準備不足などから混乱してしまう人も少なくありません。

ちなみに相続税の時効(除斥期間)は相続税の法定申告期限から5年、故意の脱税行為や無申告だった場合は相続税の法定申告期限から7年となります。

法定申告期限は「相続発生を知った翌日から10ヶ月以内」のことを指します。相続税の申告期限についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

調査を行う理由

税務調査が行われる理由には、日本の納税制度が申告納税制度となっていることが深く関わっています。

申告納税制度では、自分で若しくは税理士に依頼して税金を納付するため、計算を誤ったり意図的に少なくして申告してしまうということが起こります。

国税庁が発表している「令和2事務年度における相続税の調査等の状況」によると、申告漏れなどの非違件数は4,475件で、調査件数5,106件に対して実に87.6%に上ります。

意図したものかどうかは別として、それだけ誤りによる脱税行為が多くなっているということです。

以上のような事実から見ても、税務調査は「税の公平性」を保つ上で重要なものであると言えるでしょう。

調査の種類

相続税の税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2つの調査があります。

ここではそれぞれの調査の内容について、詳しく解説します。

任意調査

任意調査は、事前に税務署から調査日程の連絡があったうえで調査を受ける調査方法です。

名前は「任意」となっていますが、正当な理由無く調査を断ることはできません。

調査時には調査官からの質問に答えるため、相続人全員が立ち会うことが原則となります。

申告を税理士に依頼している場合などには、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。

強制調査

強制調査は、事前の連絡なしで突然税務署職員が調査する調査方法です。

強制調査を行うには裁判所の許可が必要で、証拠物件や書類を押収する権利があります。

強制調査は任意調査を拒否した人、任意調査の書類提出を拒否した人、質問に答えなかった人、悪質な脱税が疑われる人などが対象となります。

強制調査は、このように任意調査では確認できないほど不正が悪質な場合など限られた場面で行われるもので、一般の個人に対して行われることはほとんどありません。

調査が行われやすい時期・場所

相続税の税務調査の時期は、申告後1〜2年で行われ、1年の中では8〜11月に実施されることが一般的です。

ただし、これはあくまで目安であり、相続税の時効となる5年が経過するまでは絶対に安心とはいえません。

また、悪質な場合は時効が7年に延長されるため、脱税をしているケースなどでは7年は安心できません。

8〜11月に実施される理由は、税務署の人事異動が7月に行われるためです。

税務調査が行われる場所は、原則的に被相続人が住んでいた自宅で行われます。これは、相続税の対象となる財産の確認や被相続人に関する書類等があり、調査に適しているためです。

ただし、調査を行う場所については正当な理由がある場合は実施場所を変更することも可能です。不都合がある場合は、調査日程の調整時期等に要望を伝えるようにしましょう。

調査で聞かれる質問

税務調査では、被相続人や相続人、財産などに関して幅広くさまざまな質問を受けます。

質問への回答は資料を確認しながらの回答でも問題ありませんので、嘘偽りなく回答することが重要です。

質問される内容は概ね共通しており、以下の4つに分類されます。

  • 被相続人の経歴や属性について
  • 相続人の経歴や属性について
  • 被相続人と相続人の財産について
  • 相続税の申告について

それぞれについて具体的に聞かれる内容を以下にまとめていますので、参考にしてください。

質問の種類具体的な質問内容
被相続人の経歴や属性について被相続人の出身地、職業、結婚の時期、趣味、月々の生活費被相続人が亡くなったときの状況(入院の有無、認知症の有無、意思能力の確認など)被相続人の印鑑の所在被相続人の介護や入院にかかった費用被相続人の配偶者の財産状況
相続人の経歴や属性について相続人の出身大学や職業、住まいなど相続人の家族の年齢、職業、学校名相続人の家の購入金額や売却金額相続人の投資状況
被相続人と相続人の財産について被相続人がどうやって相続財産を築いたか被相続人・相続人の貸金庫の有無被相続人・相続人の取引金融機関・支店名被相続人の死亡直前の財産管理は誰が行っていたか相続開始直前で出金した現金の具体的な使い道生前に贈与を受けたかどうか、タンス預金がないかどうか
相続税の申告関連について相続税を納税した金融機関相続人と税理士の関係

調査当日の流れ

税務調査当日の流れは大まかに以下のような流れで進められます。

  1. 調査官来訪
  2. 質疑応答
  3. 現物調査
  4. 調査結果の報告
  5. 調査結果書面の確認・押印

調査は10時頃から開始し、早ければ15時、遅くても17時頃までと、基本的に1日で終了します。

ただし、申告内容に指摘があった場合はその内容の調査などが必要になるケースもあり、その場合は調査の報告等をもって終了となります。

なお、税務調査の対象者は相続人全員のため、可能な限り相続人全員が立ちあえるようにしなくてはなりません。

どうしても税務調査に同席できない相続人がいる場合でも、必ず相続人全員に税務調査が行われることを周知しておく必要があります。

税務調査対応を税理士へ依頼する

税務調査の対応は税理士への依頼が可能です。

相続税の税務調査では、明確なミスや申告漏れ以外にも、財産評価に関する「見解の相違」について指摘され、追徴課税となるケースも少なくありません。

これらのケースでは、専門的な知識のない人は税務職員に言われるがまま、追徴課税を受けることになりかねません。

専門知識をもった税理士に調査に立ち会ってもらえれば、専門的な知識をベースに「見解の相違」について争ってもらえます。万が一、追徴課税となった場合でも交渉による減額が実現することもあります。

ただし、税務調査対応を依頼できるのは、当該の税理士に相続税申告も依頼していた場合に限られることが一般的です。税務調査対応だけを税理士に依頼することは難しい場合がほとんどなので注意しましょう。

相続税の税務調査を受けやすいケース

次に相続税の税務調査を受けやすいケースについて具体的に解説します。

申告書に不備がある場合

申告書に計算ミスや記載誤り、添付書類漏れなど不備があれば税務調査を受ける可能性は高まります。

税務署は被相続人の財産やその動きを把握しているため、申告の内容と相違があれば、ミスや過少申告を疑われてしまいます。

相続財産が多い場合

相続財産の総額が大きい場合は、税務調査を受ける可能性が上がります。概ね2億円を超えると、可能性はかなり高まるでしょう。

相続財産の総額が大きいということは、それだけ相続財産の数が多く、ミスや見逃しのリスクがあるということです。

また、相続財産が多い場合は相続税の税率も高いため、ミスがあった場合に課されるペナルティが大きくなることも調査の可能性が高くなる要因です。

相続財産に預貯金が多い場合・出入りが多い場合

相続財産に預貯金が多い場合や出入りが多い場合も、税務調査を受ける可能性が高まります。

可能性が高まるのは「申告漏れやミスが明確になりやすいこと」と「不正や申告漏れに繋がりやすいこと」が要因です。

預貯金は不動産などと異なり、財産評価が容易です。

不動産の場合は評価額の算定過程で解釈の違いが争点になることが多く、申告漏れを明確に指摘するのは簡単ではありません。

不動産などと比べ、預貯金の場合は金額が明確なため申告漏れを明確に指摘しやすいです。

また、預貯金の出入りが多い場合は財産隠しや申告漏れを疑われやすくなります。

被相続人が個人的に不動産を購入したり、お金の貸し借りがあった場合、相続人が把握できていないケースもあるため、申告漏れにも繋がりやすく調査されやすくなります。

なお、税務署は納税者に関するデータを一元管理する「国税総合管理(KSK)システム」を使用し、被相続人の不動産取引履歴や株式の取引履歴などといった、相続に関係する金銭の流れを確認することが可能です。これにより、相続人が把握していない被相続人の財産について知ることが出来るのです。

多額の借入金があるにも関わらずそれに見合う相続財産がない場合

金融機関から多額の借入金があるにも関わらず、それに見合う相続財産がない場合も税務調査を受ける可能性は高くなります。

相続人が借入金の使途について把握できていない場合も多く、申告漏れにつながるケースが多いためです。

名義預金や暦年贈与が多い場合

名義預金や暦年贈与が多い場合も、税務調査の可能性が高くなります。

名義預金とは

被相続人が配偶者やこども、孫などの名義で開設した口座のことです。

名義預金の場合、名義人は口座の管理や入出金を自由にできず、被相続人が管理していることも多いため、実質的に被相続人の財産とみなされ相続税の申告が必要となります。

暦年贈与とは

生前贈与で認められている基礎控除を利用して、長期間に渡って生前贈与を行う節税方法です。

暦年贈与が長期間に渡る場合、当初から多額の生前贈与を行うつもりだったと判断され、一括贈与と同様の課税となる場合があります。

暦年贈与について、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

相続人名義の証券口座に多くの残額がある場合

相続人名義の証券口座に多くの残高がある場合も税務調査を受ける可能性が高まります。

名義預金で解説したケースと同様に、証券口座の残高が実質的に名義人ではなく被相続人の財産とみなされると、追徴課税の対象となります。

海外資産がある場合

相続財産に海外資産がある場合も税務調査されやすくなります。

過去、国外財産は税務署で把握しにくいだろうと考えられ、申告財産から抜くケースが散見されていたため、税務署は海外資産の有無について慎重になっています。

今では、海外への入送金が100万円を超える場合に「国外送金調書」が義務付けられているなど、税務当局でも国外財産の把握に努めています。

税務署が把握している国外財産と申告内容が異なっているなど疑念があれば、税務調査の対象となります。

海外資産の相続についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

生前に不動産所得や株式譲渡などがあるにも関わらず申告額が少ない場合

被相続人の生前に不動産所得や株式譲渡などがあり、利益が見込まれるにも関わらず申告額が少ない場合にも、税務調査を受ける可能性があります。

相続人の資産が多い場合

被相続人だけでなく、相続人の資産が多い場合にも税務調査が行われる可能性があります。

特に収入に対して預金残高が多い場合や、有価証券や固定資産などの資産を多く持っている場合は調査対象となりやすくなります。

この理由は、これらの預金が生前贈与の可能性が考えられるからです。

生前贈与の際に贈与税を正しく納めていれば問題ありませんが、申告漏れや無申告だった場合は追徴課税されます。

被相続人の社会的地位が高い場合

被相続人の社会的地位が高い場合も税務調査の可能性は高くなります。

上場会社の社長や重役、医師や弁護士などはチェックが厳しくなるでしょう。

これは単純に、相続財産が大きくなることが予想できるからです。

資産が大きくなれば申告漏れなどのミスや資産隠しなどの可能性も高まるため、調査される可能性は高いでしょう。

税理士に依頼せず申告した場合

税理士に依頼せず自分で申告した人も税務調査を受ける可能性が高くなります。

相続税の申告は用意しなければならない資料も多く、資産の評価なども大変です。

一般の方でも自分でできるものですが、専門的な知識がある税理士に比べれば資産の漏れや評価計算の誤りなどが起こる可能性は高くなるため、調査される可能性は高くなるでしょう。

同様の理由で相続税申告に不慣れな税理士に依頼している場合でも、税務調査は入りやすくなります。

無申告の場合

無申告の場合でも税務調査を受ける可能性があります。

たとえ無申告が計算の結果相続税が発生しなかったことによるものであっても、税務調査の可能性は高いといえます。

相続税には基礎控除(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))、配偶者控除(1億6,000万円)など、さまざまな控除が適用されるため、結果として相続税が不要になるケースもあります。

しかし、そもそも評価計算のミスや資産の漏れなどにより正しく計算されておらず、本来は相続税が発生していたというケースも少なくありません。

そのため、申告内容に誤りがないか確認のため、税務調査が行われる可能性があるのです。

申告漏れの際に受けるペナルティ(附帯税・罰則)

税務調査によって申告漏れなどが発覚した場合、さまざまなペナルティを受けることになります。

ここではペナルティの内容について詳しく解説します。

延滞税

延滞税は期日までに納税されなかった税金にかかる附帯税で、納付期限の翌日から延滞した日数分、加算されます。

相続税の場合、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内が納付期限となるため、10ヶ月経過後から延滞税が発生するということです。

延滞税の計算方法は下記のとおりです。

①納付期限の翌日から2ヶ月以内「延滞税特例基準割合に1%を加えた割合」と「年率7.3%」のいずれか低い方
②納付期限の翌日から2ヶ月超「延滞税特例基準割合に7.3%を加えた割合」か「年率14.6%」のいずれか低い方

なお、延滞税特例基準割合とは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を元に算出されるもので、財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算したものを指します。

ちなみに令和3年、4年の期間の上記要件を踏まえた延滞税割合は以下の通りです。

期間割合
①納付期限の翌日から2ヶ月以内②納付期限の翌日から2ヶ月超
令和3年1月1日~令和3年12月31日2.5%8.8%
令和4年1月1日~令和4年12月31日 2.4%8.7%

引用元:国税庁「延滞税の割合

加算税

加算税は、不正な申告となっていた場合に本来の納税金額に追加で課せられる懲罰的な税金のことで、相続税に関してはその内容により以下の3種類が設けられています。

  • 無申告加算税
  • 過少申告加算税
  • 重加算税

無申告加算税

無申告加算税は、申告期限内に申告しなかった場合に課される附帯税です。

故意ではなく、忘れていた、必要だと認識していなかったなど過失に伴う無申告の場合に適用されます。

加算税の税率は50万円までが15%、50万円超が20%です。

過少申告加算税

過少申告加算税は、申告した税額が本来申告すべき税額より少なくなっている場合に課せられる附帯税です。

無申告加算税と同様、故意ではなく一部の申告漏れや財産評価の計算誤りなど過失による場合に適用されます。

加算される税率は修正により増加した税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%)です。

重加算税

無申告加算税や過少申告加算税とは異なり、故意による無申告・過少申告の場合に課せられる附帯税です。

税率は無申告の場合40%、過少申告の場合は35%と、加算税の中で最も重いペナルティです。

刑事罰

相続税法では故意の偽装などの不正行為により納税を免れた場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金と定められています。

つまり、悪質な脱税事件と判断されれば、刑事罰が課される重大な犯罪だということです。

税務調査をされないための対策方法

税務調査をされないために出来る対策について詳しく解説します。

正しく申告する

まず、正しく申告することは大前提となります。

税務署は被相続人の財産状況などを把握して相続税の概算を推定しており、これと大きく乖離している場合、税務調査を行う可能性は高くなります。

つまり正しく申告することで推定額との誤差を抑えられるため、それだけ税務調査の可能性を低くできます。

申告の際には、財産が全て把握できているか、計算ミスがないかなど万全の注意を払って申告するようにしましょう。

また、被相続人の生前に親族で集まり、相続財産の確認や分割方法などについて、確認しておくことも重要です。

相続に関するやりとりや証拠は全て記録する

相続に関するやり取りや証拠をすべて記録しておくことも重要です。

生前贈与したら証拠を残す、遺産分割なども口約束ではなく書面にするなど、形に残しておくことで、調査時の説明も明らかになり、疑われるリスクを下げられます。

相続税申告を税理士に依頼する

相続税申告を税理士に依頼するのも有効です。

相続税の申告は自分で行うことも可能ですが、プロである税理士に依頼することで信頼性も高まり、税務調査を受ける可能性は低くなります。

自分で申告した場合は税務調査を受ける可能性が高まるだけでなく、申告にミスや漏れがあった場合には、追徴課税を受けてしまう可能性があります。

また、相続税の申告では土地や資産の評価に対し「見解の相違」で争うケースがあります。

争いになった際に専門知識が無い場合、本来は申告の必要のない金額まで追徴を受けることになってしまうため、しっかりと知識のある税理士に依頼するのが良いでしょう。

ただし、税理士にも得意分野があり、相続税の申告が得意ではない税理士もいます。依頼する場合には、相続税申告に強い税理士に依頼するようにしましょう。

税務調査の結果に不服がある場合の対処方法

税務調査やその処分について不服がある場合は処分の取り消しや変更を求める不服申立てが可能です。

税務署長に対する再調査の請求

税務署長が行った課税処分や滞納処分に不服がある場合は、処分の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に、税務署長に対して「再調査の請求」を行うことができます。

「再調査の請求」を受けた税務署長は、処分の内容を改めて見直しその結果を通知します。

再調査の請求により、主張が認められるケースは全体の約10%程度と決して高くはありません。

しかし、認められるケースも存在しますので納得できないことについては毅然とした態度で主張をしましょう。

国税不服審判所に対する審査請求

「再調査の請求」の結果にもまだ不服がある場合は「国税不服審判所」という特別機関に、審査を請求することができます。

国税不服審判所は税務署や国税局とは独立した第三者機関で、客観的な観点で処分内容を審査してもらえます。

国税不服審判所への審査請求は、税務署長の結果通知を受けた日の翌日から1ヶ月以内が期限です。

また、納税者の主張が認められる可能性は10%程度で、厳しい戦いになることは認識しておきましょう。

相続税の申告を正しく行い税務調査のリスクを抑えよう

今回の記事では相続税の税務調査について、その概要や税務調査を受けやすいケース、対策方法などについて詳しく解説しました。

税務調査は、相続人だけで対応することも可能です。ただし、調査の準備や当日の対応などには専門的な知識が必要になることは勿論、物理的・心理的な負担が大きくなるなど、デメリットが多くあります。

一方、相続税の申告手続きから税理士に依頼することで、申告のミスや漏れを減らすことができるだけでなく、税務調査を受けることになった場合には、資産評価に対する見解の相違についての説明や追徴課税に関する交渉などに対応してもらえます。

相続税の申告に不安がある、税務調査のリスクをできるだけ抑えたい場合は、相続に強い税理士にご相談ください。

本記事の執筆者

税理士紹介エージェント 編集部

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

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