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相続税申告
公開日:2014/04/30 更新日:2023/03/03
自分でできる?相続税を自分で申告するメリットやデメリット、その手続き方法を解説
相続税の申告は個人で行うことが認められています。それでも、個人で申告をすることに不安を感じますよね。今回の記事では、相続税を自分で申告するメリットやデメリット、その手続き方法などを紹介していきます。また、自分で申告をした方がいいケースと税理士に頼んだ方がいいケースを紹介するので、ご自身の状況に合わせて、自分で申告をするかどうかを検討しましょう。
相続税を自分で申告している人はおおよそ15%
平成27年 |
平成28年 |
平成29年 |
平成30年 |
令和元年 |
|
相続税の全申告数 |
133,176件 |
136,891件 |
143,881件 |
149,481件 |
147,801件 |
相続税の自己申告数 |
13,584件 |
21,903件 |
22,445件 |
22,422件 |
21,136件 |
税理士関与割合 |
89.8% |
84.0% |
84.4% |
85.0% |
85.7% |
相続税の申告は税理士に頼むものだと考えていませんか?税理士の方に依頼すると安心で簡単に手続きを済ますことができる一方で、税理士費用がかかってしまいます。そのため、できるだけ相続税を削減し、余分な費用をかけずに申告を行うには、自分で申告をするのが1番です。
ただ、それでも相続税の申告は相続税のルールに精通していない人にとっては難しく、不安があるかもしれません。しかし、相続税の申告は申告納税制度によって、個人で行うことを原則としています。そのため、相続税のルール通りに手続きを行えば、自分でもできます。
ただ、相続税の申告を個人でできるとわかっていても、実際に個人で申告をしている人がどのくらい存在するのか気になるところですよね。
実際に相続税を自分で申告している人は全体の約15%います。所属税の確定申告を80%の人が自分で行っていることを踏まえると少ない割合です。しかし、この割合は他の税の申告より、申告する頻度が少ないため、プロに任せたいという心理が考えられます。そのため、これから紹介する税理士に頼んだ方がいいケースを除いては、自分で相続税の申告をしても問題ないといえるでしょう。
相続税を自分で申告するメリット
税理士を頼らずに相続税を自分で申告するメリットは2つあります。
税理士報酬がかからない
税理士報酬がかからないことが、まずは大きなメリットです。一般的に税理士報酬は遺産相続の0.5~1%とされており、数十万円以上かかることがあります。そのため、自分で申告することで、この費用をなくすことができます。
家族やプライベートな情報を他人に知られない
相続額や資産の内訳、場合によっては特別縁故者(親族以外の相続人)など、プライベートな情報は非常にデリケートであるため、できることならば他人に知られたくないという人はいるでしょう。
相続税を自分で申告するデメリット
税理士を頼らずに自分で申告をするときのデメリットは3つあります。
学習コストが高い
手続きの中には相続税を軽減するための知識や正確に申告書を書くことが求められます。ご自身でこのような知識を吸収したり、調べたりすることは不可能ではありません。しかし、勉強が苦手な方や忙しくて時間が取れない人にとってはデメリットになり得ます。
誤った申告をしてしまいペナルティ(追徴金)が発生する可能性がある
仮に申告に不備があった場合、延滞税や過少申告加算税など追徴金が発生します。そのため、このようなリスクを避けたい方には税理士に頼むことをお勧めします。
税務調査のリスクが増す
一般的に、納税者が作成した申告書に対して(税理士ではなく)税務調査に入られる可能性が高くなると言われています。税務調査で故意でなくても過少申告や申告漏れが発覚してしまうと追徴課税を支払わなければならなくなるので、気を付けましょう。
財産評価を下げられず、高いまま申告してしまう可能性がある
財産の評価は厳正に行われるため、本来の評価ではなく、高い評価のまま申告してしまうと、相続税は通常よりも高くなります。特に非上場株式や不動産などは、評価が難しいので気をつけると良いでしょう。
期日に間に合わなかったときのペナルティが大きい
期日に間に合わなかったときはペナルティ(追徴金)が発生します。また、もしも間に合わないことを悟り、その時点で税理士に依頼しようと思っても、それが期日の3ヶ月以内の場合、通常時よりも割増料金がかかるので、この点も自分で申告することのリスク及びデメリットと言っていいでしょう。
遺産分割で揉める
相続における税理士の役割は財産評価や目録作成から、実際の分割協議、遺産分割協議書の作成まで幅広く関わります。
中でも遺産分割協議書の作成は、法定相続人の全員が分割に納得した上で捺印してもらうので、公平さを保つ意味でも税理士の関与はそれ相応の効果が期待できます。相続が争族と言われるゆえんは遺産分割が揉めることにあると言われています。
相続は遺産の過多で決まりません。むしろ少ない人ほど揉める傾向があるとも言われていますので気をつけましょう。
精神的にも時間的にも負担が大きい
これまで述べてきた通り、自分で申告するとなると、非常に多くの時間と労力、精神的な負担が大きくなります。相続に強いとされている税理士ですら、「親の相続は非常に心が折れた」というくらいです。それを相続や相続税の専門家でもない方がミスのない申告を求められれば、当然負担は増えますので、それなりの覚悟は必要でしょう。
相続税を申告するために必要な手続き
ご自身で相続税を申告するために必要な手続きや必要な資料・知識を紹介していきます。必要な手続きには大きく5つのステップがあり、箇条書きでまとめました。詳しくは後述を御覧ください。
1.必要書類の準備
2.相続財産の評価
3.遺産分割協議
4.遺産分割協議書と相続税申告書の作成
5.申告書の提出と相続税の納付
まずは税務署に行き、必要な書類を受け取ります。その後、これから紹介する必要な書類を全て揃えます。そして、相続財産の評価を行います。国税庁が財産評価に関する評価基準を公開しているので、その基準を参考にするとよいでしょう。次に遺産分割協を行い、遺産分割協議書と相続税申告書の作成を行います。最後に税務署に申告書を提出して、納税を行い、申告の手続きは終了です。
相続税の申告に必要な書類と添付資料
相続税の申告に必要な資料は戸籍関係資料と相続財産についての資料です。戸籍関係の資料は市町村役場で入手します。その他の相続財産(預貯金や生命保険、金融資産)は、それぞれ銀行や証券会社、保険会社に問い合わせましょう。また、財産評価のために路線価や固定資産税評価証明書、全部事項証明書、公図、地積測量図を揃えます。それぞれ、インターネット上や法務局、市区町村役場にて受け取ることが可能です。
相続税の申告に必要な知識
相続税を自分で申請するには予め知っておいた方が良い知識があります。まず1つ目は相続税の対象を理解することです。遺産の中でも何が相続税の対象となるのかをしっかり確認しましょう。2つ目は、特例を知っておくことです。特例には、配偶者の税額控除や小規模宅地等の特例があります。これらの特例を用いることで、税額を軽減することができるので、特例の知識を身に着けることは重要です。最後に評価額を算出するための知識です。相続税の申告を自分で行うときに最も苦労するのは、評価額の算出です。評価額が適切に算出できていないと、ペナルティとして追徴課税の対象になる可能性があります。そのため、評価額を算出するための知識は必ず必要になります。
相続税の申告は本当に自分でやってもいい?
相続税を自分でやることのメリットやその手続きなどを理解してもらえたと思います。ここからは状況に応じて、自分で申告をしても問題がないかを検討していきましょう。その検討をするために相続税の申告を自分でできるケースと税理士に頼んだ方がいいケースを紹介するので、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
相続税の申告を自分でできるケース
相続税の申告を自分でしても比較的トラブルが発生しにくいケースを3つ紹介していきます。
相続の争いが確実に起こらないとわかっているケース
まずは相続人が1人もしくは相続人同士で争いが確実に起きない場合です。このケースは仮に申告の手続きにミスがあった場合に迷惑をかけることがありませんし、遺産分割協議に時間がかかりません。そのため、納税者が申告をすることに向いています。
相続で認められている各種特例を利用して相続税がかからないケース
このケースでは、特例で相続税がかからないため、税理士に頼んで相続税を軽減してもらう策を考える必要がありません。そのため、ご自身で申告をしても損をすることが少ないでしょう。
名義預金や生前贈与がないケース
3つ目のケースは名義預金や生前贈与などがない場合です。この場合、被相続人と親族の間で資金移動がないので、自分で申告をするのに向いているケースです。以上の3つのケースが自分で申告をしても問題のないケースです。ご自身の状況と照らし合わせて検討してみましょう。
相続税の申告を税理士に頼んだ方がいいケース
相続税の申告を税理士に頼んだ方がいいケースを紹介していきます。遺産の種類や特例などあらゆる状況が想定されるので、ここでは5つのケースを紹介していきます。
遺産総額が1億円を超える場合
遺産相続が1億円以上あると、相続税の税額はそれに伴って高くなります。税額が高い場合、その分手続きに不備があったときの追徴税額が高くなります。そのようなリスクを回避するためには税理士に相談することをお勧めします。
遺産に不動産がある場合
土地や、家屋など、不動産は遺産の評価をすることが最も難しいと考えられています。特に不動産は路線価の評価の計算や個別の条件によって価格が変わるので、税理士に頼んで評価をしてもらうことが安心です。
配偶者の税額軽減を適用したい場合
配偶者の税額軽減は配偶者に相続される遺産には相続税が課税されないことになっています。この手続きはご自身で行っても問題ありません。しかし、その遺産を相続された配偶者が亡くなった場合の相続には相続税が課税されてしまいます。そのため、その際の相続税を軽減するための対策が必要になる可能性があります。その理由から配偶者の税額軽減を適用したい場合には税理士に頼むことをお勧めします。
小規模宅地等の特例を適用したい場合
小規模宅地等の特例では相続した自宅や営業所などの評価額を下げることができます。この特例の適用には複雑な条件を満たす必要があります。この条件に関する知識がなければ、特例を適用させることが難しくなる可能性があるので、税理士に頼む方がいいでしょう。
遺産分割をする場合
遺産分割をするときに明確に分割の割合などが決まっていれば問題ありません。しかし、遺産分割で揉めてしまう可能性があれば、税理士の方に頼んで協議を進めてもらう方がいいでしょう。
まとめ
いかがでしたか?今までは相続税の申告は税理士に頼むことが当たり前であると考えていたかもしれません。しかし、今回ご紹介したように遺産の種類や相続をする状況によっては、ご自身で相続する方をすることで、税理士報酬がかからず、お得なケースがあります。ただし申告に手違いがあってはなりません。最初からご自身のみで行うと決断せずに、時間的にも精神的にも余裕が得られる税理士も選択肢に入れたほうがよりよい結果を得られる可能性も十分あります。ご自身の置かれている状況と照らし合わせて、最善策を検討しましょう。